教えて!住まいの先生

Q 下水道工事について 今住んでいる地域は下水道が通ってなく。今まさに工事が始まろうとしています。 住んでいる家の真横は下水道工事をするのですが家主が下水道は要らないと役所に伝えています。

今後、下水道が欲しくなった場合は真横に通っている下水道を負担金を納める等すれば下水道を使える様になるのでしょうか?
それとも一度NOと言って下水道工事が完了した後に下水道が欲しくなった場合、下水道は諦めなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問日時: 2023/6/25 16:22:26 解決済み 解決日時: 2023/6/29 21:27:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/29 21:27:23
公共下水道の場合、家主が下水道は要らないと役所に伝えると、ます設置不要承諾書のような下水道には接続しないという書状を記載し、公共下水道には接続できなくなります。
今現在が汲み取りなら、新築、トイレも含んだ改築の際は、建築法、下水道法の両方から、実費で合併浄化槽の設置を義務付けられ、500万円以上の費用が発生します。
今現在が合併浄化槽なら、維持管理の補助金が出なくなるので、1.5倍くらいの維持管理費が必要となり、公共下水道よりも割り高になっちゃいます。

なお、下水道が要らない言い、ます設置不要承諾契約を結んでも、受益者負担金は免除になりません。
500円/m2の負担金は強制負担金です。
家主さんはこの事実を知らないようですね。
この事実が判明すれば、負担金払って渋々だけど取付管と公共桝だけは設置してもらうでしょう。
ただし、今現在が汲み取りなら、建て替えるまでは汲み取りですね
下水道法には設置義務は規定されていますが、罰則が規定されていません
汲み取りの早期改善は義務であり、強制ではないです
これはご高齢の方々への配慮でもあるので、そこを大家さんは上手に活用されるでしょう
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/6/29 21:27:23

皆さまご回答ありがとうございましたm(._.)m

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A 回答日時: 2023/6/26 08:08:27
下水道法により、公共下水道が供用された区域は遅滞なく接続しなければならないと定められています。
拒否の意思表示をしても接続しなければならない事に変わりありません。

なお、負担金を支払えない、支払わない住民は一定数存在しますが、
このような宅地には公共汚水桝を設置しません。
負担金が支払われると自治体が公共工事として取出し工事が発注され公桝を設置します。

また、法律で接続することが定められていますので、負担金未払いや接続工事をしていない住民には定期的に勧告があるようです。
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A 回答日時: 2023/6/25 18:30:41
経験で書くと、新規に造成した土地に公共下水道を入れる場合は、宅地が売れていても売れていなくても、どういう状態にあっても後から敷設しなくても良いように公設桝を宅地内に1か所(宅地面積によっては数カ所)入れます。

主さまの件のように拒否した場合は、管理者(市町村下水道局)は「設置しなかった経緯」を必ず残すので、後日設置してくれと申し出ても過去の経緯から簡単に設置してくれないでしょう。
しかも許可されたとしても過去の経緯、予定が無い費用の管理者負担は必ず嫌がるので「下水本管への接続は全て個人負担」とされ「敷地内の公設桝は管理者へ寄贈」となる可能性が高いと思います。

長年設備の設計で飯を食っていますが、下水道の設置を拒否する人は初めて聞きました。逆に拒否する理由を知りたいですね。
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