教えて!住まいの先生

Q 田舎の貸家の大家です。 現在貸せている家は築50年以上の木造のボロ屋ですが 現在住んでる方は3年ごとの更新手続きを繰り返し入居して12年ほどになります。

格安で貸せていて駐車場も畑も自由に使ってもらっていますが
だいぶ古くなり傷みも激しく最近の災害の多さに不安も感じられ
3年前に賃貸契約の更新をした際に次の契約満了時にはもう更新はしない
そう言った更新契約をしました。
そして今年の12月にはその契約満了時となります。
ところが突然弁護士事務所より借主に依頼を受けたと言って
退去することができないと言って来たのです。
前回の更新契約をした時に築50年以上で壊れても修繕などできない事、
災害が起きた時借主が怪我をしても、家財が壊れても何の保証もできないし
これ以上は更新できません。と、書面でも署名捺印してもらってあるのに
弁護士の言うには強制退去はできない
出来れば死ぬまで住み続けたいとの事
この件について住んでる方に直接連絡してはいけないと言うし
私としては何がなんだか…住んでる人の権利?
出て行ってもらうには退去費用を出せ?
どういう事? そんな事ってありますか?
法律に詳しい方、どうか良いアドバイスをお願いします。
質問日時: 2023/8/26 08:18:44 解決済み 解決日時: 2023/8/27 11:02:42
回答数: 2 閲覧数: 182 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/27 11:02:42
住む場所がなくなるということは、住んでいる人にとっては極めて重要な問題なので、借り主の権利は充分保護されます。
家賃をきちんと払っている限り、契約が切れたからと行って、強制的に明日出ていけ、ということはできません。
したがって、出て行ってもらうためには、最低、引越代を出します。また、引越し先の家賃との差額も、一定期間、出します。

相手が立ち退き料の話を出しているということは、その額によっては出て行って良い、ということです。
お互いの話し合いで妥協しなければ、裁判になります。
今回限り、という書類がありますし、家が老朽化し、取り壊さなければならないのだ、ということなら、基本的には認められるでしょう。
あとは立ち退き料を払うべきか、その額がいくらが適切か、ということを含めて裁判で決まります。

あいてが弁護士をたてたということは、法的にそれなりに勝算がある、ということですね。
あなたも弁護士に依頼して、淡々と、事務的に処理したほうが良いでしょう。
素人が立ち向かっても勝てませんよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/27 11:02:42

お答えいただきましてありがとうございました。

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A 回答日時: 2023/8/26 08:22:35
あります。大家都合での退去の申請は、退去費用の交渉を借り主側はやってくると思います。
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