教えて!住まいの先生
Q おしどり贈与についてお聞き致します。 夫名義の不動産を妻に名義変更する際、婚姻関係20年以上であれば、可能なものです。
居住用不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで控除できますと記載されてます。現在、婚姻関係は10年半な為利用は出来ませんが、後10年したら検討しています。
そこでお聞きしたいのですが、
毎年送られてくる固定資産税の課税明細書に不動産評価額が記載してます。(※現金2千万)、
2千万以下が非課税とされてますが、不動産評価額の金額が対象なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
そこでお聞きしたいのですが、
毎年送られてくる固定資産税の課税明細書に不動産評価額が記載してます。(※現金2千万)、
2千万以下が非課税とされてますが、不動産評価額の金額が対象なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/19 08:30:49
いつもお世話になっておりますw
Q 2千万以下が非課税とされてますが、不動産評価額の金額が対象なのでしょうか?
A 相続税・贈与税においては、敷地権と区分所有建物の合計額で評価することとされています。
敷地権(土地)=マンションの敷地全体の価額(相続税路線価)×地積×敷地権の割合
※相続税路線価は、以下で調べられます。ただし、補正されることもあるので注意が必要です。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
※地積と敷地権の割合は、登記事項証明書で調べられます。
区分所有建物=固定資産税評価額(2,000万円)
なお、不動産を一気に全部贈与するのではなく、10分の1だけ贈与するといった持分贈与も可能です。
ただし、毎年贈与契約書を作成し登記をするなど、手間がかかることも、把握しておかなければなりません。
Q 2千万以下が非課税とされてますが、不動産評価額の金額が対象なのでしょうか?
A 相続税・贈与税においては、敷地権と区分所有建物の合計額で評価することとされています。
敷地権(土地)=マンションの敷地全体の価額(相続税路線価)×地積×敷地権の割合
※相続税路線価は、以下で調べられます。ただし、補正されることもあるので注意が必要です。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
※地積と敷地権の割合は、登記事項証明書で調べられます。
区分所有建物=固定資産税評価額(2,000万円)
なお、不動産を一気に全部贈与するのではなく、10分の1だけ贈与するといった持分贈与も可能です。
ただし、毎年贈与契約書を作成し登記をするなど、手間がかかることも、把握しておかなければなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/9/19 08:30:49
有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2023/9/18 04:26:28
オシドリの場合は土地は路線価、建物は固定資産税評価になりますね。
A
回答日時:
2023/9/18 01:06:16
いえ、課税されているのは、毎年発表される地価額ベースで算出されておりますので、実際には、売却価格で得た収入に対して課税されます❕⭕️d( ̄  ̄)★彡❤️
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