教えて!住まいの先生

Q 親からの土地の贈与(相続)に伴う質問です。 父親名義の20坪程の更地の土地があります。 土地の評価額は800万と聞いています。 現在は個人事業主に駐車場として貸しています。

近い将来その土地に私名義の家を建設予定です。
一軒家の建設費は約3,000万ぐらいで検討。
父親は現在77歳、私は40歳です。
今後、どのような方法を取るのが税金等、お金がかからないのでしょうか?

1. すぐに土地を私に名義変更変更し生前贈与を受けた後、私名義の家を建てる
→この場合、名義変更の際に土地の贈与税を払う
建物は私名義なので贈与税はかからない
2. 土地は父親名義のまま私名義の家を建てて父親の他界後に土地を相続する
→この場合、土地と建物の相続税を払う。建物も父親の所有とみなされるため相続税がかかる。一定の金額は非課税になる

あくまで素人のわたしのは見解です。
ぜひ専門的なご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。
またこの家族間でこのようなことが初めてで何から始めるべきかよくわかっていません。司法書士?税理士?の方に相談が最初の一歩になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
質問日時: 2023/9/21 08:26:06 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/9/21 15:10:48
多いのは2で、土地は父親名義のまま子名義で建物を建て土地に抵当権設定は父親に担保提供者として同意書を書いてもらう。
建物は子の物(子名義)なので相続するのは土地だけとなります。
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A 回答日時: 2023/9/21 13:13:48
まあ、お時間が多少有るようなので、

まず、底地を、売買の形式で、所有権移転をして、その売買代金を借金にして、その借金を暦年で111万円ずつ、減額の更改(この時、贈与税100円納税)、で8年行えば、贈与税は8000円で済みますね。
登記も1回で済みます。

他に推定相続人の方がいれば、特別受益の持戻の対象になるかもしれませんが、安定に土地を確保できますね。

他に相続財産の額が大きくならなければ、質問者様がお父様の土地の上に建物を建てるのが良いと思うのですが、使用貸借にしたら、神様の気まぐれがあると、困ったことになりますね。相場の地代を払って、賃貸借にしておいたほうが良いかもしれません。
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A 回答日時: 2023/9/21 11:37:11
死後ですね
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A 回答日時: 2023/9/21 09:50:32
相続でもめる心配がなければ2でしょうね(相続でもめる心配があれば1でも後でもめるでしょうけど)

父親の土地の上に自分名義の建物を建てても、建物は自分のものです
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A 回答日時: 2023/9/21 08:54:15
2.が普通です。
建物が父上名義とみなされる事はありません。
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A 回答日時: 2023/9/21 08:40:49
①、質問とする住宅建築の策には、相続登記はしないで父親から銀行融
資の際には、土地の抵当権の同意捺印の署名を得ると非課税の策です。
それで貴方様が地上権者で相続者となり、相続税の緩和もあり安価です。

ただ、建築をする宅地が都市計画区域では、国道や県道、市町村道路や
建築基準法第42条の各号道路に2m委所の接道義務はあります。次に、
建蔽率と容積率、法的採光や道路反対からの建地区物の斜線制限があり。
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