教えて!住まいの先生
Q 古い未登記建物 表題部登記 上申書 証明書 の書式について 相続した未登記建物(昭和33年建築)を表題部登記するにあたり
所有権を証明するものとしては
固定資産評価証明書(本人名義)(被相続人存命中に名義変更済み)
火災保険証書(本人名義)
遺産分割協議証明書があり、
建物の図面はあります。
よろしくお願いします。
今後同じ様なケースに役立てばと思い追記します。
相続による所有権移転登記と売買による所有権移転登記をやったことがあり、今回、母名義の土地に建つ古い未登記建物を母が相続したため、その登記にチャレンジしました。
未登記建物はまず表題部登記が必要でネットにはご自分でなさった方がおられ、簡単にできるものかと思っておりました。
建物の図面のみ土地家屋調査士さんに作成してもらい、相続関係書類や本人確認書類は集めることができましたが、古い建物のため、肝心の建物を証明する書類が全くなく、そこがネックでした。
未登記建物の登記はまず表題部登記を行い、建築番号を取得した後で権利保存登記を行います。
委任状や住民票を使い回すことが可能かどうかが知りたくて、提出前に法務局に電話したところ待ったがかかり、必要書類2点を口頭で簡単に提示され、土地家屋調査士に申請まで依頼するように助言されました。
(委任状はその都度必要、住民票はコピーを添え原本還付)
結果的には、建築を証明するもの以外の必要書類が全て整っていたため、図面作成を依頼した土地家屋調査士さんが追加料金なしで申請までしてくださいました。
回答数: 2 | 閲覧数: 598 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
①の上申書は所有権に関する真正な書面全てを添付することすることが出来ませんが、貴庁に迷惑を掛けない。そんな感じでオッケーです。
②も同じで、昭和何年頃から建物の底地であるこの土地を貸して、建物の所有者は◯◯に相違ない。
遺産分割協議に綴られた戸籍に全てコピーするか、相続関係説明図添付して原本還付するかして下さい。
評価証明書は通常3年分必要な法務局が多いと思いますが、法務局が指定しないのであればそのまま出して下さい。
火災保険証書は自己証明書なのですが、それも原本還付しないと大事な証書が戻ってこないので注意して下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/11 12:00:51
連休中で、土地家屋調査士さんからの連絡を待ちきれず質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。
回答
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受けるが、相談委員は代書人ではないのです。故に、法務局の不動産
登記様式と添付書を検索して、必要事項を記載しての相談が最適です。
次に、建物が未登記が故に、上申書にその理由の記載にその実印と印
鑑証明や他の申請書類も必要かと思います。土地が借地ならば、地主
の印鑑証明です。相続まであると司法書士事務所へ依頼が速いです。
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