教えて!住まいの先生

Q 義母と妻名義の両名義での所有のアパートと土地です。

アパートの賃貸契約では貸し主が義母名になっており義母の収入で各種の税は支払いしております。この度 高齢からアパートの貸し主を妻に変更し、妻の所得としたいと考えております。その際は私の扶養からは離れ、妻の収入から義母扶養の形になります。

①その際はアパートと土地の所有の名義変更は必要ですか?(100%妻所有)
② 建物の土地と建物の名義は現状のままで、賃貸契約において貸し主を妻に変更し、妻の収入とすることは可能ですか?
ご教示いただければ幸いです。

③ またこういったことを相談する際は、司法書士さん・行政書士さん どちらに相談するのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
質問日時: 2023/10/19 19:04:41 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/10/20 05:42:41
義母との妻の間で一棟の賃貸契約ですね。それをすればすべて解決です。名義変更は贈与税などの手間とお金がかかります。
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A 回答日時: 2023/10/19 19:25:32
それはちょっと、おかしいですよ・・・

共有名義なら、契約書の名義が義理母でも、
収入は持ち分で分割しなくてはなりません。

税務署に指摘されかねない事になってます。
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