教えて!住まいの先生
Q 不動産から賃貸アパート取り壊しのため年内の立ち退きを求められています。 以前知恵袋でアドバイスをいただき、更新料を満額支払い契約書(今回から定期借家で年内までになっている)は送らないでいました。
その後、不動産のグループ会社から連絡がきて(今後はその人とやり取りをするようです)契約書を送ってほしいと言われたため、
・既に仲介会社を通して立ち退きに合意していないと伝えていること
・送ってしまうと合意したことになるので送れないこと を伝えました。
すると物価が上がり家賃の値上げを考えているので今の家賃が契約書に書かれている内にサインをした方が私にとって得だと言われました。
そもそも取り壊しの理由は老朽化(築31年)と聞かされていたので、それは嘘なのか、ことを荒立てたくはないが何でもはいそうですかとサインをしてしまい自分の不利になることはしたくないと伝えました。
向こうも私の言い分に理解した態度は示してくれ、取り壊しの理由等は初めて聞いた、しかし契約書なし(本来は今月更新)に居住を続けることはできないので契約書の内容を確認してからまた連絡しますと言われました。
今後不動産屋がどう出てくるかは不明ですが、不利にならないために気をつけたほうが良い事はありますか?
向こうも商売ですしうまいこと言われて「でももうサインもらったから立ち退いて」とならないようにしたいです。不動産屋のスタンスもわからないので話をどこまで信用してよいかも・・
確かに書面での契約が更新されないのがまずいのは分かりますが、とりあえず普通借家でない場合はサインしない方が良いですよね?
まとまらない文章で申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
・既に仲介会社を通して立ち退きに合意していないと伝えていること
・送ってしまうと合意したことになるので送れないこと を伝えました。
すると物価が上がり家賃の値上げを考えているので今の家賃が契約書に書かれている内にサインをした方が私にとって得だと言われました。
そもそも取り壊しの理由は老朽化(築31年)と聞かされていたので、それは嘘なのか、ことを荒立てたくはないが何でもはいそうですかとサインをしてしまい自分の不利になることはしたくないと伝えました。
向こうも私の言い分に理解した態度は示してくれ、取り壊しの理由等は初めて聞いた、しかし契約書なし(本来は今月更新)に居住を続けることはできないので契約書の内容を確認してからまた連絡しますと言われました。
今後不動産屋がどう出てくるかは不明ですが、不利にならないために気をつけたほうが良い事はありますか?
向こうも商売ですしうまいこと言われて「でももうサインもらったから立ち退いて」とならないようにしたいです。不動産屋のスタンスもわからないので話をどこまで信用してよいかも・・
確かに書面での契約が更新されないのがまずいのは分かりますが、とりあえず普通借家でない場合はサインしない方が良いですよね?
まとまらない文章で申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
回答
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A
回答日時:
2024/1/14 17:56:28
今の家賃が契約書に書かれている内にサインを〜契約書なしに居住を続けることはできない、など立ち退きと家賃値上げを告げられた賃借人にしてみたら脅しに聞こえるような話しですね、酷い!
合意出来ない契約書は必要ありませんし以前のを保管しておけば大丈夫です。更新はされます。
勝手に返答期限を付けて来たり色々な言い方をしてくるかもなので、即答やその場でサインはしないが正解です...
合意出来ない契約書は必要ありませんし以前のを保管しておけば大丈夫です。更新はされます。
勝手に返答期限を付けて来たり色々な言い方をしてくるかもなので、即答やその場でサインはしないが正解です...
A
回答日時:
2024/1/14 14:33:12
「物価が上がり家賃の値上げを考えている」
家賃増額もお互いの合意がないとできません。
つまり、貴方が新しい家賃が書かれた契約書にサインしない限り、現状のままという事となります。
家賃の値上げに物価の上昇は直接関係ありません。
家賃の増額を請求する場合、近隣の同等物件との家賃の比較、契約時現在の公定資産税の上昇が根拠となります。
物価上昇に伴い土地固定資産税は上がっている場合がありますが、建物は老朽化に伴い年々固定資産税が下がります。
以上の根拠を示しいくら増額するかを提示しなければ、応じる必要はありません。
同等物件との比較、固定資産税について調べられるのは弁護士ぐらいですから、弁護士が説明に来たら対応すればいいでしょう。
仮にこれで合意できなければ裁判となり、裁判所が適正家賃を決めてくれます。
相手は立ち退かせたいだけで、そこまでするつもりはないのではないかと思います。
なので、貴方は賃料だけ支払い何もしなくていいのです。
新しい、同じ条件の契約書を持ってくるのは相手であり、貴方は古い契約書だけ持っていればいい。(相手に渡してはいけない)
相手が欲しいというなら、コピーを渡せばいいですよ。
家賃増額もお互いの合意がないとできません。
つまり、貴方が新しい家賃が書かれた契約書にサインしない限り、現状のままという事となります。
家賃の値上げに物価の上昇は直接関係ありません。
家賃の増額を請求する場合、近隣の同等物件との家賃の比較、契約時現在の公定資産税の上昇が根拠となります。
物価上昇に伴い土地固定資産税は上がっている場合がありますが、建物は老朽化に伴い年々固定資産税が下がります。
以上の根拠を示しいくら増額するかを提示しなければ、応じる必要はありません。
同等物件との比較、固定資産税について調べられるのは弁護士ぐらいですから、弁護士が説明に来たら対応すればいいでしょう。
仮にこれで合意できなければ裁判となり、裁判所が適正家賃を決めてくれます。
相手は立ち退かせたいだけで、そこまでするつもりはないのではないかと思います。
なので、貴方は賃料だけ支払い何もしなくていいのです。
新しい、同じ条件の契約書を持ってくるのは相手であり、貴方は古い契約書だけ持っていればいい。(相手に渡してはいけない)
相手が欲しいというなら、コピーを渡せばいいですよ。
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