教えて!住まいの先生

Q ギリギリ新耐震だと思ってた中古住宅の住宅ローン控除について。 質問1 この場合「耐震基準適合既存住宅」には当てはまりませんか?

・確認済証が昭和56年6月10日、検査済証が昭和56年12月4日
・住宅ローン控除(耐震基準適合既存住宅)に「昭和57年(1982年)1月1日以後に新築された住宅であること」とある
・建築の観点では新耐震になったのは昭和56年6月1日の認識だった


質問2
上に該当しない場合は「耐震基準不適合既存住宅」かと思いますが、②は必要なんでしょうか?

①住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
②住宅を取得した日から6月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合することが証明され、その証明書を総合振興局長等に提出すること。
③住宅を取得した日から6月以内に、取得した個人が「要件2」に該当する住宅に自ら居住すること。
質問日時: 2024/2/15 09:06:51 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/2/17 17:19:17
耐震基準適合証明書は住宅取得から入居までに発行されたもので無ければ無効です。

住民票の異動日が入居日となります。
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A 回答日時: 2024/2/15 12:41:42
①、質問建物が建築基準法第7条による建築完了の検査済証の存在は、
法的に当時の新耐震基準や他の法律に最低基準は満たしたとなります。
その建物の時の登記法では申請主義で、翌年に建物登記でも自由です。

②、その後取得をした碑から6箇月の以内に既存の建物を耐震改修を
するんは建築主の問題です。また、完了検査済証の取得後にその都度
の建築確認済証と完了検査済証を取得した、建築確認書の概要書がま

その時点で正しいとします。不動産登記法とは一致は、其々が独立な
法律とします。先の回答をしたも以外の「総合振興局長」へとは意味
が不明で、耐震基準は申請書の中で建築基準法施行令の中の問題です。
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A 回答日時: 2024/2/15 12:07:40
ギリギリ新耐震基準なので、耐震基準適合既存住宅です。
確認済証の発行日が昭和56年6月1日以降なので。
市町村で、確認台帳記載事項証明を取得して下さい。

もちろん、耐震基準適合証明書を発行してもらう方が確実です。

2。略します。


スムーズに控除手続きができますように。
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A 回答日時: 2024/2/15 11:17:36
いずれにせよ「昭和56年頃に建てられた住宅」なんてもはや崩壊寸前でしょう。耐震云々以前に、気密断熱も含めて、住むのに適してないでしょう。今後あちこち壊れて修繕費も多額にかかるでしょう。結局安物買いの銭失いです。

そんな中古住宅を買うくらいなら新築の激安建売住宅のほうが100倍マシかと思います。
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A 回答日時: 2024/2/15 10:28:44
「新耐震」の建物で、「耐震基準適合既存住宅」には該当するものの、ローン控除の際に「耐震基準適合証明書」が必要な建物となります
確認済証が昭和56年6月1日以降+登記事項の新築日が同12月31日以前。の場合は、新耐震ではあるものの控除では証明書が必要なんです
この場合、耐震診断・耐震改修は不要。確認申請の日付、建物が申請/登記内容と合致していること、違法/不適格な変更劣化がない事などを確認できれば、適合証明書が発行できます。有料ですが、詳細調査等が不要のため廉価です(士事務所で現地確認込で~3万位かと)
適合証明書は建築士事務所などで有料で発行されますが、このケースでは「指定確認機関」がベターで、書面審査だけで済むと思います
役所の総合案内から担当部署に行けば、確認機関も含めて説明・案内されますよ
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A 回答日時: 2024/2/15 09:31:22
質問1 適合証明書が必要。
質問2 同上
適合証明書は建築士事務所に依頼すれば有料で発行してもらえる。
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A 回答日時: 2024/2/15 09:30:29
質問1
住宅ローン控除で「昭和57年(1982年)1月1日以後に新築された住宅であること」と規定されているので、それに適合しないとダメですね。
質問2
「住宅を取得した日から6月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合することが証明され、その証明書を総合振興局長等に提出すること。」
と規定されているのならば、それを守らないとダメですね。
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