教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約についてです。 就職のため県外の物件の審査等を終えました。
その後、郵送で重要事項説明・契約書などの書類が送られてきましたが、合意できない点・不審な点が複数あったため仲介の不動産にキャンセルの旨を伝えると「管理会社や保険会社から請求があるかもしれない。」と返答がありました。
・契約書など郵送されてきた書類にはひとつもサインしておらず初期費用は近日中に支払う予定でした。
・こちらの希望で鍵交換をお願いしてしまっています。
・不動産からは電話で「確認したところ審査に必要な情報を入力した際には違約金などのサインはしていないと思いますが、、、どうなるかは分かりません。」と言われました。
この場合には損害賠償などの請求はされるのでしょうか?
またその請求は法に基づいているのでしょうか?
不安が大きいため質問させていただきました。
回答いただければ幸いです。
・契約書など郵送されてきた書類にはひとつもサインしておらず初期費用は近日中に支払う予定でした。
・こちらの希望で鍵交換をお願いしてしまっています。
・不動産からは電話で「確認したところ審査に必要な情報を入力した際には違約金などのサインはしていないと思いますが、、、どうなるかは分かりません。」と言われました。
この場合には損害賠償などの請求はされるのでしょうか?
またその請求は法に基づいているのでしょうか?
不安が大きいため質問させていただきました。
回答いただければ幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/19 16:39:18
宅建業法第三十五条 宅地建物取引業者は、・・・中略・・・借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
請求するかしないかは相手次第ですので何ともいえません。しかし、契約の成立までに宅建士が重要事項の説明をしなければならないとなっています。つまり書類を郵送しただけでは説明したことにはならない。ということは契約は成立していませんので契約に関わる名目では何も請求できないと解釈できます。よって、何か請求されたら「請求の根拠は?」訪ね「契約をキャンセルしたから」と言われたら「宅建士による重要事項の説明がされていないので契約は成立していません。成立していない契約をキャンセルという言い分は通りません。よって支払いません。」と切り返せば如何でしょう。以上、参考まで。
請求するかしないかは相手次第ですので何ともいえません。しかし、契約の成立までに宅建士が重要事項の説明をしなければならないとなっています。つまり書類を郵送しただけでは説明したことにはならない。ということは契約は成立していませんので契約に関わる名目では何も請求できないと解釈できます。よって、何か請求されたら「請求の根拠は?」訪ね「契約をキャンセルしたから」と言われたら「宅建士による重要事項の説明がされていないので契約は成立していません。成立していない契約をキャンセルという言い分は通りません。よって支払いません。」と切り返せば如何でしょう。以上、参考まで。
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