教えて!住まいの先生
Q 固定資産税と登記の件で相談します 登記の住所と固定資産税通知の支払う家屋住所が違うのです。 実際貸している二階建てを滅失登記にしてあるのに 固定資産税を払っており、土地の請求はないのです。
物置の固定資産税も払ってます
つまり、古い家屋だから二階建ては滅失にし固定資産税を払わないで済むようにしたのに、 二階建ての住所が物置の住所で、物置の住所が二階建ての住所として払ってます。
これ、放置したらどうなります?
いずれオーナーチェンジしたく不動産側で気づいて 手続きしてくれますか?
つまり、古い家屋だから二階建ては滅失にし固定資産税を払わないで済むようにしたのに、 二階建ての住所が物置の住所で、物置の住所が二階建ての住所として払ってます。
これ、放置したらどうなります?
いずれオーナーチェンジしたく不動産側で気づいて 手続きしてくれますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/24 06:32:42
登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税の納付書に同封されている固定資産税の一覧)とを用意して「土地家屋調査士」にご相談ください。
過去の登記簿(や家屋台帳)、図面、固定資産税課にある家屋調査票(調査カード)などを調査した上で、登記簿を直す(更正登記)のか固定資産税課の登録の方を直すのかなどは土地家屋調査士が適切に判断してその方法を提示してくれるでしょう。
登記といえば、司法書士を思い浮かべるかも知れませんが、「不動産そのもの」についての登記は土地家屋調査士の業務分野となります。
過去の登記簿(や家屋台帳)、図面、固定資産税課にある家屋調査票(調査カード)などを調査した上で、登記簿を直す(更正登記)のか固定資産税課の登録の方を直すのかなどは土地家屋調査士が適切に判断してその方法を提示してくれるでしょう。
登記といえば、司法書士を思い浮かべるかも知れませんが、「不動産そのもの」についての登記は土地家屋調査士の業務分野となります。
回答
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/2/21 18:56:27
>古い家屋だから二階建ては滅失にし固定資産税を払わないで済むようにしたのに、
滅失登記をしても固定資産税とは関係ありません。登記があろうとなかろうと関係なく、役所の人が現地を見にきて、建物が存在すれば固定資産税は課されます。
滅失登記をしても固定資産税とは関係ありません。登記があろうとなかろうと関係なく、役所の人が現地を見にきて、建物が存在すれば固定資産税は課されます。
A
回答日時:
2024/2/19 17:28:34
固定資産税は、登記簿情報に調査を加えて賦課決定をしています
何を持って確認したかがないので明確には言えませんが、当該不動産が質問者の単有の場合は課税担当課で説明を求まることを勧めます
滅失登記をしたら、登記申請書の副本が市町村へ回ります
何を持って確認したかがないので明確には言えませんが、当該不動産が質問者の単有の場合は課税担当課で説明を求まることを勧めます
滅失登記をしたら、登記申請書の副本が市町村へ回ります
2 件中、1~2件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地