教えて!住まいの先生

Q 長文失礼します。土地代について質問です。 自分の家の土地の一部(およそ畳1畳分)が隣の土地にはみ出しています。

話を聞くと、1985年に先祖が隣の家族が長期旅行中に家を建てた際、家の一部が隣の家の土地にはみ出していた様です。
1985年から2023年までの38年間はうちが貧乏で隣の家が裕福であった事や老夫婦の2人暮らしであった事から、土地代の支払いは免除されていた様ですが、2023年の2月から私の母親が家に移り住んだ事で、月額5000円の土地代を請求してきました。
母親も畳一畳分で5000円は高いと思った様ですが、400万近くの滞納があると言われたため、甘んじて月額5000円という金額を受け入れました。
しかし、契約書を改めて見ると毎月引き落としで支払い手数料はこちら負担である事。
隣の家族が土地の返還を望んだ時は快く応じなければならない事。もしそうしなかった場合、土地代が月22000円に値上げされる事。
土地の地価が変われば、無条件で地代の値上げを受け入れなければならない事など、こちらに理不尽な誓約書を用意してきました。
この場合
①こちらはこの契約書を受け入れなければならないのでしょうか?
②こちらが抗議した事で、向こうが滞納額を請求してきた場合、こちらは支払わなければいけないのか?
有識者の方教えて頂きたいです。
家の性質上はみ出ている部分だけを切り崩す事はできません。
質問日時: 2024/2/19 19:38:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/2/25 12:37:15
大変ですね。

近隣の借地代の相場を調べてみましょう。

相場が5000円以下でしたら、建物所有目的の借地権が成立しますね。

時効に関しては、最初の経緯と、援用の問題があるので、微妙なところです。

5000円払う、が無難な線ではないでしょうか?

400万円の滞納と言いますが、月払いの債務でしたら、時効は10年なので、それ以前に関しては時効を援用すれば払わなくても良いですね。

5000円で決着すれば、22000円に引き上げようとしたときに訴訟で争って、阻止できる可能性が高いですね。

私的自治の原則は、あくまで原則です。

借地借家法は借地人に有利にされていますね。
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A 回答日時: 2024/2/21 05:55:58
民法162条1項は、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と規定しています。

と法律で決まっていますが、どこまでが大丈夫なのか、素人目線では非常に難しいと思います。

どのような内容であれ、金銭がかかわるものに関しては後々裁判になる事も考えられる為、
この内容と合わせて他に何かできる事はないか、一度弁護士の方との相談をお勧めします。
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