教えて!住まいの先生

Q 地震で家が倒壊しても建物の固定資産税は課せられるのですか? また、倒壊した建物を除去して更地にした場合、土地の固定資産税は6倍になるのですか?

質問日時: 2024/2/21 04:45:33 解決済み 解決日時: 2024/2/22 20:34:34
回答数: 7 閲覧数: 205 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/22 20:34:34
他の大半の方がおっしゃられているように、通常は
家屋に対して「被災減免」
土地に対して「被災特例」(取壊したまま更地管理するなら2年程度は1/6のまま)
がある自治体が多いです。

ただ、り災証明書などは必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/22 20:34:34

お答えくださった皆様、どうもありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/21 08:13:22
☆、質問の震災で建物の倒壊による場合で、罹災証明を役所から得れば、
固定資産税係は一定期間の税制緩和の処置があるはずです。それを超え
ると非課税緩和の1/6から1/3と二倍となる課税の緩和が外れるのです。
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A 回答日時: 2024/2/21 07:13:49
元々、土地の評価額が低額だし、土地の固定資産税が6倍になるのは200㎡までだし(田舎はそんな狭い土地は少ない)。

と言う事で、全体として払う固定資産税は、少し増えるか、減るかです。

建物無くなった方が、払う固定資産税減る人の方が多いかも・・・。
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A 回答日時: 2024/2/21 06:28:51
自治体によって違いがあるので市役所等に確認した方が良いです。大抵は減免措置がありますが減免の要件や期間が自治体によって違うんです。
また、土地の住宅用地になっている場合は住宅用地特例によって減免されています。上物がなくなると、この住宅用地特例の適用がなくなるんです。だけど、住む事の出来ない建物と判断されて特定空家党に指定されると、どちらにしても住宅用地特例は適用されなくなります。そこら辺も含めて自治体に相談すべきですね。
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A 回答日時: 2024/2/21 06:01:59
・損壊の程度で、固定資産税が減免される
・規模が大きければ、被災住宅用地の特例がある(例:岡山、熊本)
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A 回答日時: 2024/2/21 06:00:00
被災の場合はそれなりの優遇措置はありますね。
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A 回答日時: 2024/2/21 05:51:31
もちろんです。
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