教えて!住まいの先生
Q 私有地の売買について質問です。
隣の空き地に知り合いの方が、引っ越してきました。その空き地の一部が私の土地が含まれていることが判明したので、再度測量をして買い取りたいと言う希望でした。全部で1坪程度ですが、将来に渡り、そのことで、互いの子供同士が、トラブルにならないように、一部の私有地を売ることにしました。そこまではいいのですが、相手の測量関係の方から、私の住んでいる土地の権利書が必要ということでした。自分はあまりそのようなことは詳しくないのですが、土地の権利書等は安々と人に渡してはならないことは常識だと思います。明日測量関係の人と打ち合わせがあるのですが、土地の権利書を渡すことに抵抗があります。このような場合にはどのようにすればいいのでしょうか? 土地の権利書を安易に渡してもいいのですか? それから登記簿の話もされていました。とても心配です。何か手続きに詳しい人の助言がほしいです。よろしくお願いします。ちなみに私有地は300坪(現在家族が住んでいるところ)あり広いです。だからこそ不安です。
質問日時:
2024/2/22 21:49:54
解決済み
解決日時:
2024/2/23 23:32:48
回答数: 5 | 閲覧数: 127 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/23 23:32:48
測量作業そのものに権利書は必要ないです
地番の確認のために見たいということならあるかもしれませんが
何のためにいるのか確認してください
あと、登記簿(登記事項証明書)は法務局へ行けば、誰でも手に入るものなので、大したものではないです(登記簿を取るには地番がいりますが)
地番の確認のために見たいということならあるかもしれませんが
何のためにいるのか確認してください
あと、登記簿(登記事項証明書)は法務局へ行けば、誰でも手に入るものなので、大したものではないです(登記簿を取るには地番がいりますが)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/23 23:32:48
早々にありがとうございました。本日確認をしました。権利書は必要ありませんでした。
回答
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A
回答日時:
2024/2/23 06:53:00
建築設計不動産業者です。
父が司法書士で私はその補助員をしていました。
大都会の事情は全く知りませんが、不動産業者でも知らないことがあります。
地方では司法書士と土地家屋調査士を組んでタイアップして仕事します。
実務上、連動する事案が多いためにどうしても組んでの仕事が多いのです。
で貴方の事案ですが、分筆登記申請は登記名義人である貴殿になるわけですが、分筆の資格者選任はお隣の人から土地家屋調査士を依頼されておられるのですよね。
で、土地の大小に関わらず当然、所有権移転の添付情報として登記済権利書が必要になってくるわけですが、本来は司法書士から貴殿へ連絡があればいいのですが、実務上、一々、分野ごとに資格者から登記義務者に依頼をすることは事案によってはしないことも多々あります。
土地家屋調査士と司法書士が組んで仕事をしているので一々、面倒くさいからと言ってしまったら語弊がありますが、そのような実務上の事情で土地家屋調査士の先生からの連絡だったのではないかと思っています。
また逆の場合はあります。分筆作業事案を司法書士から依頼する場合もあります。依頼者からはどちらの分野なのかが解り難いために分筆であっても司法書士に相談されることも多々あります。その場合は、司法書士を通じて土地家屋調査士に依頼することも実務上はよくあることです。ここら辺の話が司法書士と土地家屋調査士は組んでタイアップして仕事をしているということになるのです。
余分な話ではありますが、当然、分筆登記申請は土地家屋調査士の分野ですが、一部、限定的ではありますが、土地家屋調査士分野の仕事を司法書士が出来る案件もあるにはあります。
父が司法書士で私はその補助員をしていました。
大都会の事情は全く知りませんが、不動産業者でも知らないことがあります。
地方では司法書士と土地家屋調査士を組んでタイアップして仕事します。
実務上、連動する事案が多いためにどうしても組んでの仕事が多いのです。
で貴方の事案ですが、分筆登記申請は登記名義人である貴殿になるわけですが、分筆の資格者選任はお隣の人から土地家屋調査士を依頼されておられるのですよね。
で、土地の大小に関わらず当然、所有権移転の添付情報として登記済権利書が必要になってくるわけですが、本来は司法書士から貴殿へ連絡があればいいのですが、実務上、一々、分野ごとに資格者から登記義務者に依頼をすることは事案によってはしないことも多々あります。
土地家屋調査士と司法書士が組んで仕事をしているので一々、面倒くさいからと言ってしまったら語弊がありますが、そのような実務上の事情で土地家屋調査士の先生からの連絡だったのではないかと思っています。
また逆の場合はあります。分筆作業事案を司法書士から依頼する場合もあります。依頼者からはどちらの分野なのかが解り難いために分筆であっても司法書士に相談されることも多々あります。その場合は、司法書士を通じて土地家屋調査士に依頼することも実務上はよくあることです。ここら辺の話が司法書士と土地家屋調査士は組んでタイアップして仕事をしているということになるのです。
余分な話ではありますが、当然、分筆登記申請は土地家屋調査士の分野ですが、一部、限定的ではありますが、土地家屋調査士分野の仕事を司法書士が出来る案件もあるにはあります。
A
回答日時:
2024/2/23 05:46:43
権利書はただの紙切れです
実印を押した書類&印鑑証明書がなければ、何の効力も発揮しません
分筆に測量図が必要なので実測は土地家屋調査士が、所有権移転登記は司法書士がします
何のため必要かを詳しく聞きましょう
実印を押した書類&印鑑証明書がなければ、何の効力も発揮しません
分筆に測量図が必要なので実測は土地家屋調査士が、所有権移転登記は司法書士がします
何のため必要かを詳しく聞きましょう
A
回答日時:
2024/2/23 05:28:43
分筆、移転なら必要ですが移転は司法書士ですからよく確かめると良いですね、ただ権利書だけでは何もできませんし例え委任状を取っても印鑑証明をつけても本人確認が必要ですからあまり心配は要りません、ただ権利書が必要な理由は聞いても問題ありませんね、
A
回答日時:
2024/2/23 01:05:06
今回の場合は、貴方の土地全体を測って、売り渡す部分(その1坪程度)を分筆する必要があります。
この時、その測量をするのは土地家屋調査士です。
この分筆申請する時には土地の権利書(登記済証)は必要ありません。
この事を知らない土地家屋調査士はいません。
分筆した1筆を売買する事になります。
この時、その測量をするのは土地家屋調査士です。
この分筆申請する時には土地の権利書(登記済証)は必要ありません。
この事を知らない土地家屋調査士はいません。
分筆した1筆を売買する事になります。
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