教えて!住まいの先生

Q 賃借人が賃貸人に対して、第三者に、自分の賃貸契約(譲渡、売買)の交渉の代理人とするとき、代理人に対する委任状をネットで探しましたが、売買契約しかありません。

まだ売買するとは決まっていないため「2」は省き、この例文をもとにしても大丈夫でしょうか?訂正や加筆の点がありましたら教えてください。

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【委任状】

委任者 は を代理人とし、下記の条件で下記不動産の売買契約を結ぶ権限を委任します。

1. 売買物件の表示項目
(土地)
所在:
地番:
地目:
地積:

(建物)
所在:
種類:
構造:
床面積:

2. 売却の条件
(I)売却価格:金 円
(II)引渡し予定日:令和 年 月 日
(Ⅱ)契約解除時の違約金額:売却価額の %相当額以上で、協議の上決定する。
(Ⅲ)公租公課の分担起算日:引渡し日
(Ⅳ)そのほかの条件:上記の条件に定めのない項目や履行に変更が生じた場合は、その都度協議の上決定する。

3. 委任状の有効期限:令和 年 月 日
以上

令和 年 月 日
委任者氏名: ㊞
委任者住所:

代理人(受任者)氏名: ㊞
代理人(受任者)住所:
質問日時: 2024/2/23 14:32:53 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/23 14:33:11
以下のように修正すると、賃貸契約の代理人とするための委任状として適切になると思います。

【委任状】

委任者 は を代理人とし、下記の条件で下記不動産の賃貸契約を結ぶ権限を委任します。

1. 賃貸物件の表示項目
(土地)
所在:
地番:
地目:
地積:

(建物)
所在:
種類:
構造:
床面積:

2. 賃貸の条件
(I)賃料:金 円
(II)契約期間:令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
(Ⅱ)契約解除時の違約金額:賃料の %相当額以上で、協議の上決定する。
(Ⅲ)公租公課の分担起算日:引渡し日
(Ⅳ)そのほかの条件:上記の条件に定めのない項目や履行に変更が生じた場合は、その都度協議の上決定する。

3. 委任状の有効期限:令和 年 月 日
以上

令和 年 月 日
委任者氏名: ㊞
委任者住所:

代理人(受任者)氏名: ㊞
代理人(受任者)住所:

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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