教えて!住まいの先生
Q 地震で自分の土地の外壁が相手の家に寄りかかっている場合どこまで弁償をすればいいのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/26 18:58:27
地震カテ視点から。
概略:
地震により自分の土地の壁が隣家に傾いた場合の賠償責任は、日本法に基づいて、民法や災害特例法が適用される場合があり、故意や過失がなくても責任を持つことが原則で、建物の耐震性や維持管理に問題があると過失と見なされる可能性があり、損害賠償は、隣家との協議、保険の適用、弁護士の相談によって決定されると言うことになります。
詳細:
地震によって自分の土地の外壁が隣家に倒れかかった場合の弁償責任は、日本の法律に基づいて判断されます。具体的には、民法や災害時の特例法が適用されるケースがあります。
民法では、故意や過失がなくても、自己の土地から他人の土地に及ぼした不法行為に対して損害賠償責任を負うことが原則とされています(民法709条)。しかし、自然災害による場合は、その責任は免除される可能性があります。これは「不可抗力」として理解されることが多いです。
ただし、建物の耐震性が法律で定められた基準に達していなかったり、適切な維持管理が行われていなかったりする場合には、過失があったと見なされる可能性があり、その場合には損害賠償責任を負うことになるかもしれません。
実際に損害賠償を行う場合には、以下のステップを踏むのが一般的です:
1. まず、被害を受けた隣家との話し合いを試みます。損害の範囲や賠償の方法について合意を目指します。
2. もし話し合いで解決しない場合は、損害保険の適用を調べます。自然災害に関する保険に加入している場合、その保険から補償を受けられる可能性があります。
3. 法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士に相談します。特に、大きな損害がある場合や、法的な争いになりそうな場合は、専門家の意見を求めることが重要です。
最終的には、両者間の合意、保険の適用範囲、法的な判断に基づいて、弁償の範囲と方法が決定されます。
概略:
地震により自分の土地の壁が隣家に傾いた場合の賠償責任は、日本法に基づいて、民法や災害特例法が適用される場合があり、故意や過失がなくても責任を持つことが原則で、建物の耐震性や維持管理に問題があると過失と見なされる可能性があり、損害賠償は、隣家との協議、保険の適用、弁護士の相談によって決定されると言うことになります。
詳細:
地震によって自分の土地の外壁が隣家に倒れかかった場合の弁償責任は、日本の法律に基づいて判断されます。具体的には、民法や災害時の特例法が適用されるケースがあります。
民法では、故意や過失がなくても、自己の土地から他人の土地に及ぼした不法行為に対して損害賠償責任を負うことが原則とされています(民法709条)。しかし、自然災害による場合は、その責任は免除される可能性があります。これは「不可抗力」として理解されることが多いです。
ただし、建物の耐震性が法律で定められた基準に達していなかったり、適切な維持管理が行われていなかったりする場合には、過失があったと見なされる可能性があり、その場合には損害賠償責任を負うことになるかもしれません。
実際に損害賠償を行う場合には、以下のステップを踏むのが一般的です:
1. まず、被害を受けた隣家との話し合いを試みます。損害の範囲や賠償の方法について合意を目指します。
2. もし話し合いで解決しない場合は、損害保険の適用を調べます。自然災害に関する保険に加入している場合、その保険から補償を受けられる可能性があります。
3. 法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士に相談します。特に、大きな損害がある場合や、法的な争いになりそうな場合は、専門家の意見を求めることが重要です。
最終的には、両者間の合意、保険の適用範囲、法的な判断に基づいて、弁償の範囲と方法が決定されます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/26 18:58:27
詳しく説明して頂きありがとうございます
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/2/24 21:57:05
まずはお互いに話しあいをして妥協点を見いだすのが遺恨を残さない最善だと思います
A
回答日時:
2024/2/24 21:27:32
少なくとも相手の土地の境界までは、引く必要はありますね。
条文にはないこそ、物権的排除請求権の対象ですね。
地震そのものの被害は、予測可能性の問題が出てくる(賠償を免除させることもあり)ことがありますが、原因が地震といっても、物権的排除請求権は消滅しないですね。
条文にはないこそ、物権的排除請求権の対象ですね。
地震そのものの被害は、予測可能性の問題が出てくる(賠償を免除させることもあり)ことがありますが、原因が地震といっても、物権的排除請求権は消滅しないですね。
A
回答日時:
2024/2/24 14:00:06
質問中の『土地の外壁』と呼ばれるものに瑕疵が無く過失も無ければ
法律上は弁済の必要はありません
ただし、任意で自分の意思に基づいて弁済することは自由に出来ます
どこまで弁済する必要が法的にあるのかどうかは
質問中の『土地の外壁』と呼ばれるものの
倒壊直前の状態や状況によります
※建物の外壁という用い方は行いますが
土地に関して周囲に立っている壁は、通常『塀』と呼称されます
質問では塀なのか、建物の外壁なのかが不明ですから
回答ではそのまま
質問中の『土地の外壁』と用いています
法律上は弁済の必要はありません
ただし、任意で自分の意思に基づいて弁済することは自由に出来ます
どこまで弁済する必要が法的にあるのかどうかは
質問中の『土地の外壁』と呼ばれるものの
倒壊直前の状態や状況によります
※建物の外壁という用い方は行いますが
土地に関して周囲に立っている壁は、通常『塀』と呼称されます
質問では塀なのか、建物の外壁なのかが不明ですから
回答ではそのまま
質問中の『土地の外壁』と用いています
A
回答日時:
2024/2/24 12:01:37
故意や過失が無ければ原則として賠償する義務は有りません。
地震は天災なので、賠償する義務は有りません。
ただし、寄りかかっているのを放置したまま、結果的に相手側に損害を与えた場合は、管理責任を問われ賠償義務が出てきます。
可能な範囲で速やかに外壁を補修すればそれ以上の義務は無いでしょう。
地震は天災なので、賠償する義務は有りません。
ただし、寄りかかっているのを放置したまま、結果的に相手側に損害を与えた場合は、管理責任を問われ賠償義務が出てきます。
可能な範囲で速やかに外壁を補修すればそれ以上の義務は無いでしょう。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
土地
南側に道路がある土地
-
土地
前道6メートル以上の土地
-
土地
平坦地の土地