教えて!住まいの先生

Q 相続が発生するかどうか教えてください。 被相続人A:10年前に死亡。相続人は実子B養子Cの2名。 相続人B:Aの実子。昨年死亡。独身で妻子なし。

相続人C:Aの養子。今年死亡。相続人は実子Dのみ。
相談者D:Cの実子。D誕生後にCがAと養子縁組した。

対象財産その1:A名義のまま放置されている土地(評価額0に近い)
対象財産その2:Bの遺産少々

時系列でいうと
D誕生→ CがAの養子になる→ A死亡→ Aの不動産を放置→ B死亡→ C死亡
となります。
相談者Dは、放置されたままのA名義の土地とBの遺産に対して相続人なのでしょうか? 登記変更していないだけで、CはAに対して相続放棄はしていません。Bに対しては相続や放棄を起こす前に自分も死亡しました。
相談者Dに相続権は移りますか? 代襲相続権なしで放置しておいてOKですか?
質問日時: 2024/2/25 16:07:32 解決済み 解決日時: 2024/2/25 23:02:17
回答数: 3 閲覧数: 89 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/25 23:02:17
結論から言うと、相談者DにA名義の不動産もBの遺産も相続されています。
代襲相続と書いておられますが、このケースは代襲相続でなく数次相続です。
Aが死亡→BとCにAの遺産の相続が開始され、どちらが相続するか決めていないためAの遺産がBとCの共有財産になる→Bが死亡→Bの遺産(共有財産になっているAの遺産を含む)を戸籍上の兄弟であるCが相続→Cが死亡→Cの遺産(Aの遺産とBの遺産を含む)を実子Dが相続となります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/25 23:02:17

皆さんありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/2/25 20:30:48
Dは養子縁組前に生まれているので代襲相続人にはなれないが、Cの相続人にはなれる。
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A 回答日時: 2024/2/25 18:30:18
養子縁組でも代襲相続が発生しますが、養子の子が代襲相続人となれるのは、養子縁組後に養子の子が生まれた場合のみです。 一方で、養子縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続人になれません。

Dは
Aの財産について代襲相続人となりませんが、最終的にはCの実子として全て相続人となります。

養子縁組した子供Cは養子縁組が成立した日から、養親の「直系血族(直系卑属)」となります。
その理由からA死亡によりBとCが1/2ずつの持分で相続した状態になります。
その後、B死亡によりCが法定相続人となり、Bの持分1/2とBの財産全て相続した状態になります。
その後、C死亡にてCの法定相続人であるDが相続します。
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