教えて!住まいの先生

Q 確定申告について教えて下さい。父名義の物件を年間110万で貸すことになりました。 固定資産と火災保険料を合わせて年間30万。110-30で年間80万の不動産所得になります。

父は高齢で、その物件の管理はできず息子の自分がする事になります。不動産会社は管理しません。

その年間80万のお金は自分に全て贈与してくれるとの事です(自分が子供が多く生活困難なので)。父の名前で確定申告に行った場合、父は障害者で27万円の控除があり、80-27の残り53万円が課税対象となると思うのですが、月3万円位は管理料として申告すればいいと父が言っております(自分が管理するので手数料だそうです)そもそも管理料として申告出来るのでしょうか。出来るとすれば、53-36万で残り17万に対しての課税になるのでしょうか。
教えてください よろしくお願いします
補足

父は年金200万円です

質問日時: 2024/3/15 23:09:58 解決済み 解決日時: 2024/3/17 07:05:34
回答数: 2 閲覧数: 81 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/17 07:05:34
管理料は、3x12=36万円は、文章で残せば、問題はない筈です。

ですが、
> 80-27の残り53万円、53ー36万、
> 残り17万に対しての課税になるのか
これは無理でしょう。
課税対象は、80-36-減価償却-その他経費

障害者27万円控除は、父の年金200万円の所得合算後、、

で、父の年金200万円の内訳⇒障がい年金額は?
父親の所得が135万円超えるのですか?、、

非課税(世帯)に出来ないかの確認

年金所得 90? 不動産所得54 計134
基礎控除48、障がい者控除27、
健康保険料15+介護保険料8?
総所得控除、48+27+23=98
課税所得 134ー98=36、、
所得税1.8?

父が非課税にならない場合には、、
3万円の管理料は、ゼロ、質問者さんの所得にしない、、
不動産収入は、すべて、父の収入、、
質問者さん or 妻が、生活費の為に引き出す形が良いのかも??
お小遣いとしての贈与でも、110万円/人まで非課税だし??
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/17 07:05:34

一番分かりやすかったです ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/3/16 04:24:16
とりあえず国税のイータックスで入力すると良いですね、自然と結果が出ますね、管理料は問題ありませんがあなたの収入が増えますね
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