教えて!住まいの先生
Q 22年前2002年二世帯住宅支払いはほとんど父母、二階長男家族、一階父母(母2022年他界)で、登記簿調べたところ一階も二階も名義は長男でした。父94歳も私も知りませんでした。
一階二階すべて長男の物になるのですか?次男私、一階でも貰う権利はありますか?
父を騙した罪は長男にありますか?
土地約80坪は父名義です。
父を騙した罪は長男にありますか?
土地約80坪は父名義です。
回答
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A
回答日時:
2024/3/27 12:24:48
1階を貰うのは難しいですが兄が承諾すれば可能。遺産分割協議となったら父親名義の土地の部分でバランスをとるしかないので、代償分割で納得するしかないです。
A
回答日時:
2024/3/25 18:12:17
不動産の名義が長男になっている場合、法的には長男の所有物となります。しかし、父が生存している間は、遺産分割の問題もありますので、一概には言えません。また、詐欺の疑いについては、具体的な事情や証拠によります。専門家に相談することをお勧めします。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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