教えて!住まいの先生
Q 新築マイホームについてです。
新築で家を建てるか、リノベをして持ち家を持つかと、何度か打合せをしておりました。数年かかりましたが、希望するエリアに土地も見つかり、工務店と簡易的な契約書(請負前契約書のような書式)を取り交わし、敷地調査もしました。
地盤調査をします、と説明があった日の打合せで、今まで少なからず感じていた違和感に気付きました。
その違和感は
・深夜0時頃でも構わず電話をかけてくる担当営業
・打合せ毎に予算の各項目金額が変わる
・希望していない間取りの変更をされて補助金の対象外になる(対象外になっていることを気付いたのは施主である私です)
ざっくりとこのような感じでした。
地盤調査費用も考えると、早めの段階でキャンセルするべきと思い、地盤調査をしないで欲しい旨伝えましたが、そこから対応が(悪い方に)急変し、「ここには頼みたくない」と思い始めました。
同時進行ではありますが、昔から良くしてくれている不動産屋の方から、中古物件をご紹介頂き、そちらの物件を新築の工務店とは違う会社リフォームすることになりました。
新築の工務店にお断りの連絡をしたところ、
・取りやめるのは自分勝手過ぎる
・今までかかった費用の請求をする
と、お怒りの様子で多々詰められました。
概算でも構わないので、費用の計算をして欲しい事を伝えましたが、「今は分からない、計算も出来ない、100万円近くかかっているはず」と言われました。
簡易的な契約書には、手付金◯万円と記載されておりましたが、支払いはローンは組み込むから不要と言われてましたので支払っておりません。
まず、今回教えて貸して頂きたいのは
・進捗から工務店へのキャンセル料は相場でどれぐらいかかるのか※土地のキャンセル料は支払済です。
・担当への違和感はどなたに伝えるべきか
・穏便に済ませる方法はないのか
になります。
よろしくお願いします。
地盤調査をします、と説明があった日の打合せで、今まで少なからず感じていた違和感に気付きました。
その違和感は
・深夜0時頃でも構わず電話をかけてくる担当営業
・打合せ毎に予算の各項目金額が変わる
・希望していない間取りの変更をされて補助金の対象外になる(対象外になっていることを気付いたのは施主である私です)
ざっくりとこのような感じでした。
地盤調査費用も考えると、早めの段階でキャンセルするべきと思い、地盤調査をしないで欲しい旨伝えましたが、そこから対応が(悪い方に)急変し、「ここには頼みたくない」と思い始めました。
同時進行ではありますが、昔から良くしてくれている不動産屋の方から、中古物件をご紹介頂き、そちらの物件を新築の工務店とは違う会社リフォームすることになりました。
新築の工務店にお断りの連絡をしたところ、
・取りやめるのは自分勝手過ぎる
・今までかかった費用の請求をする
と、お怒りの様子で多々詰められました。
概算でも構わないので、費用の計算をして欲しい事を伝えましたが、「今は分からない、計算も出来ない、100万円近くかかっているはず」と言われました。
簡易的な契約書には、手付金◯万円と記載されておりましたが、支払いはローンは組み込むから不要と言われてましたので支払っておりません。
まず、今回教えて貸して頂きたいのは
・進捗から工務店へのキャンセル料は相場でどれぐらいかかるのか※土地のキャンセル料は支払済です。
・担当への違和感はどなたに伝えるべきか
・穏便に済ませる方法はないのか
になります。
よろしくお願いします。
回答
8 件中、1~8件を表示
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A
回答日時:
2024/4/1 19:39:49
A
回答日時:
2024/3/26 20:57:10
質問者の言う
「工務店と簡易的な契約書」を見ないことにはなんとも言えませんが
原則として手付放棄で解約できます。
このときの手付金はすでに支払った金額ではなく「工務店と簡易的な契約書」にかかれている◯◯万円です。
手付放棄による解約は相手方が契約の履行に着手する前、
または定められた期日が到来する前までならいつでも解約可能です。
そして新築注文住宅における履行の着手は原則として建築開始日です。(先立って確認申請や資材の発注があればその費用は実費精算しなくてはなりませんが今回は気にしなくても大丈夫でしょう。)
というわけで法律的には「◯◯万円」で解約できます。
//
合意解除することもできます。
その場合は費用については工務店と相談です。
「工務店と簡易的な契約書」を見ないことにはなんとも言えませんが
原則として手付放棄で解約できます。
このときの手付金はすでに支払った金額ではなく「工務店と簡易的な契約書」にかかれている◯◯万円です。
手付放棄による解約は相手方が契約の履行に着手する前、
または定められた期日が到来する前までならいつでも解約可能です。
そして新築注文住宅における履行の着手は原則として建築開始日です。(先立って確認申請や資材の発注があればその費用は実費精算しなくてはなりませんが今回は気にしなくても大丈夫でしょう。)
というわけで法律的には「◯◯万円」で解約できます。
//
合意解除することもできます。
その場合は費用については工務店と相談です。
A
回答日時:
2024/3/26 20:22:31
質問者さんが夜遅くも不在で、0時過ぎでないと在宅していないとそうなるのかもしれませんが、自分は他所様に電話をする時19時過ぎでも申し訳ないと謝罪します。
もし、うちに0時過ぎに電話してくるような営業マンなら、一生懸命働いているのは分かるけれど、常軌を逸しているので、今回は見合わせたいと言いたいです。
もし、うちに0時過ぎに電話してくるような営業マンなら、一生懸命働いているのは分かるけれど、常軌を逸しているので、今回は見合わせたいと言いたいです。
A
回答日時:
2024/3/26 19:01:18
そもそも手付金の段階で、全額ローンで不要というなら、ローンが通らない場合、自動キャンセルです。
手付金いらないと言ったのは工務店、
営業マンが何度か来てるだけで、下請けに地質調査はしてない、
この流れなら、不要デス、相手は気が済まないので、根拠のない金額を言ってきてます。
金額の確定しない仮契約、法的には不要、貴方の気持ち程度って事でしょうね。
手付金いらないと言ったのは工務店、
営業マンが何度か来てるだけで、下請けに地質調査はしてない、
この流れなら、不要デス、相手は気が済まないので、根拠のない金額を言ってきてます。
金額の確定しない仮契約、法的には不要、貴方の気持ち程度って事でしょうね。
A
回答日時:
2024/3/26 17:12:28
>キャンセル料は相場でどれぐらいかかるのか
相場なんてありません。
個々の契約次第です。
質問者さんがどういう契約をしたのか?それがすべてです。
>担当への違和感はどなたに伝えるべきか
それを解約金の減額交渉にしたいという事ですか?
交渉窓口に。
>穏便に済ませる方法はないのか
穏便にとは?
基本、契約書に沿ってでしょうね。
向こうの言い値で払うならスムーズでしょう。
減額交渉するならすり合わせの時間と労力が必要。
相場なんてありません。
個々の契約次第です。
質問者さんがどういう契約をしたのか?それがすべてです。
>担当への違和感はどなたに伝えるべきか
それを解約金の減額交渉にしたいという事ですか?
交渉窓口に。
>穏便に済ませる方法はないのか
穏便にとは?
基本、契約書に沿ってでしょうね。
向こうの言い値で払うならスムーズでしょう。
減額交渉するならすり合わせの時間と労力が必要。
A
回答日時:
2024/3/26 16:46:50
「簡易的な契約書(請負前契約書のような書式)を取り交わし」の内容が不明では判断できません。
正式な仮契約なのか、実際は手付金が発生するのを免除されたのか、それとも単なる申し込みの契約であって別途に申込金を払っているのかなど…。
正式な契約書であれば、約款に解除規定や違約金等の記載があります。
契約書に規定された、つまり明文化された内容が全てなので、定めがないキャンセル料等は支払いをする根拠がないです。
なお、手付金を払っている場合は基本的に返金はないです。
手付は、「契約を途中で破棄させないためのもの」という効力がある。
民法
(手付)
第五五七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
これが不要となった経緯によっては、賠償金としての支払いについて協議する必要もあります。
正式な仮契約なのか、実際は手付金が発生するのを免除されたのか、それとも単なる申し込みの契約であって別途に申込金を払っているのかなど…。
正式な契約書であれば、約款に解除規定や違約金等の記載があります。
契約書に規定された、つまり明文化された内容が全てなので、定めがないキャンセル料等は支払いをする根拠がないです。
なお、手付金を払っている場合は基本的に返金はないです。
手付は、「契約を途中で破棄させないためのもの」という効力がある。
民法
(手付)
第五五七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
これが不要となった経緯によっては、賠償金としての支払いについて協議する必要もあります。
A
回答日時:
2024/3/26 16:41:43
簡易的な契約書(請負前契約書のような書式) の内容次第というか、その契約書に違約金のことも書いていますよ。
仮契約なら、0~手付金の範囲内であることが多いですが、本当に費用が掛かっているなら請求されると思います。その旨も契約書に書いてありますよ。地盤調査や設計計算費用なら、明確な見積がありますから明細見積を取りましょう。
工務店、ハウスメーカーの窓口に連絡する。
もう拗れているんだから、しっかり決着付けた方が良い
仮契約なら、0~手付金の範囲内であることが多いですが、本当に費用が掛かっているなら請求されると思います。その旨も契約書に書いてありますよ。地盤調査や設計計算費用なら、明確な見積がありますから明細見積を取りましょう。
工務店、ハウスメーカーの窓口に連絡する。
もう拗れているんだから、しっかり決着付けた方が良い
A
回答日時:
2024/3/26 16:24:09
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
請負契約を交わしているなら、解除内容も契約書に記載されていませんか?
もし記載されていないなら、一般論としては工務店にかかった実費は清算必要です。
いくらかかるかはどれだけの期間、どういった内容を依頼して、どういった成果物が提出されたかによって大きく変わるので何とも言えません。
ただ、この実費が相手の言いなりになってしまうケースあるので、納得できなければ支払わないスタンスでいいのではないでしょうか。
なぜなら手付金も支払っていないとのことなので、支払わないことによるデメリットが質問者様にないからです。
これ以上法的に揉めるなら、弁護士に依頼することをおススメしますが、弁護士費用は勝訴しても全額あなた負担になるので、工務店はそこを狙って強行に請求(場合によっては裁判所へ提訴)も十分考えられます。
まあ担当ではなく上司(責任者)に連絡して解決するケースもあります。
請負契約を交わしているなら、解除内容も契約書に記載されていませんか?
もし記載されていないなら、一般論としては工務店にかかった実費は清算必要です。
いくらかかるかはどれだけの期間、どういった内容を依頼して、どういった成果物が提出されたかによって大きく変わるので何とも言えません。
ただ、この実費が相手の言いなりになってしまうケースあるので、納得できなければ支払わないスタンスでいいのではないでしょうか。
なぜなら手付金も支払っていないとのことなので、支払わないことによるデメリットが質問者様にないからです。
これ以上法的に揉めるなら、弁護士に依頼することをおススメしますが、弁護士費用は勝訴しても全額あなた負担になるので、工務店はそこを狙って強行に請求(場合によっては裁判所へ提訴)も十分考えられます。
まあ担当ではなく上司(責任者)に連絡して解決するケースもあります。
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