教えて!住まいの先生
Q ガリバリウムで一戸建ての屋根のリフォーム工事をして3カ月後、大雨強風の日に天井から雨漏り。滝のよう、とまでは言いませんが相当ひどい雨漏り。
もともと増築を重ねた家で1か所雨漏りするということは伝えてそこもどうにかして欲しいということを伝えて工事をしてもらったのですが、今回はそことは別の場所からの雨漏りで、雨が上がって12時間経っても滴ってくる有様。
屋根裏・天井板相当濡れたと思います、床も水浸しになりました。工務店にどこまで要求していいでしょうか?
こちらから希望何も言わなければ雨漏りの原因箇所を塞ぐ処置だけで終わらせられたりしますかね?
補足
屋根裏・天井板相当濡れたと思います、床も水浸しになりました。工務店にどこまで要求していいでしょうか?
こちらから希望何も言わなければ雨漏りの原因箇所を塞ぐ処置だけで終わらせられたりしますかね?
天井板の交換は求めるつもりです。張り替えて30年くらい経ってる床の張り替えを要求しても良いものでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/30 08:31:38
すぐに施工した工務店なり板金屋に言うことです 雨仕舞が悪かったと思います
屋根 最悪もう一度吹きなおしになるかと 消費者生活センターに相談もしてください 顧問弁護士もいるので 家じゅう水浸しですかね
屋根 最悪もう一度吹きなおしになるかと 消費者生活センターに相談もしてください 顧問弁護士もいるので 家じゅう水浸しですかね
A
回答日時:
2024/3/29 23:50:20
A
回答日時:
2024/3/29 22:55:45
直ぐに言うべきです。
工務店には瑕疵責任があり
民法 (抜粋)
(請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的
物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2 仕事 的物 渡 を な 場合 前 期 仕事が終 た時から起算する 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算す
る。
と民法上はなってるし直ぐに言うべきです。
工務店には瑕疵責任があり
民法 (抜粋)
(請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的
物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
2 仕事 的物 渡 を な 場合 前 期 仕事が終 た時から起算する 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算す
る。
と民法上はなってるし直ぐに言うべきです。
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