教えて!住まいの先生

Q 賃貸契約の特約に「ペットによる原状回復費用は全額借主負担で居住年数は考慮しない」と書かれています、妥当でしょうか?

ペットがつけた傷の修繕費はお支払いするつもりなのですが、心配なのはこの特約を盾にして不当な修繕費用を請求されるのではないかというところです。

糞尿を掃除せず、フローリングが腐食した場合など酷い入居者だった場合に請求できるようこのような特約を組んでおくのは理解できます。
ですが、悪徳な管理業者だった場合には多少の傷でも
フローリング、クロス全面張り替え、建具の修繕などまで
特約があるからと請求してくる可能性があるのではと思ってしまいます。

後者の場合は、退去時に請求されたら少額訴訟で
特約無効にしたり適切な額のお支払いにすることはできますか?

退去時にはぼったくられず適切な額をお支払いしたいです。

物件は再契約型定期借家(2年)、2LDK、50平米、家賃9万、敷金1ヶ月(ペット飼育のため)、礼金なしです。
質問日時: 2024/4/8 13:18:17 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/10 17:07:03
これは家主や管理会社によって変わってきますね。

クロスも少しの引っ掻き傷なら見逃してくれる人もいれば、傷は一切なくても、クロスに臭いが染み付いてるから…と借主負担で全面張替えを言ってきたり。

まぁ明らかにぼったくりな請求を受けた際は、あなたが納得する金額(過失があった部分)だけお支払いし、あとは訴訟するならどうぞして下さい。で大丈夫かと……。
相手も消費者が有利なこのご時世で、明らかなぼったくりな金額では負ける可能性の高い訴訟は起こしてこないかと。
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A 回答日時: 2024/4/9 11:53:49
その内容に同意して契約を結んだのに、後から無効を訴えるのはかなり厳しいです。
無効とする理由が見当たりません。
あえてなら、公序良俗に反するので特約自体が無効だと訴えることになりますが、この特約が公序良俗に反すると言うことになる可能性は私はゼロだと思います。
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A 回答日時: 2024/4/8 16:19:38
これまで賃貸でペットを飼っていましたが、不当請求には気をつけていました。
契約はペット可にしておき、ペットを実際に飼育しているかどうかは言っていません。ペットの飼育を言うと、おそらくは不当な請求もあり得ると思います。
なお再契約型定期借家というのは単なる定期借家契約です。その面からしても私であれば敬遠します。
契約しない場合を明示する必要があります。
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A 回答日時: 2024/4/8 14:47:14
>少額訴訟で
特約無効にしたり適切な額のお支払いにすることはできますか?

なんで退去する側が少額訴訟するのですか?少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める訴訟の事ですよ。
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A 回答日時: 2024/4/8 13:54:20
どこ探してもペット可なら
同じような条件です

少額訴訟は考え無い方が

知恵さえあれはいくらでも回避できます
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A 回答日時: 2024/4/8 13:43:34
無理ですね。
ペット飼育の有無に関わらず、国土交通省のガイドラインに反する特約であっても、一定の要件下で有効とするのが、最高裁判例です。

納得して契約をしておいて後からイチャモですか?
それともイチャモンを付けるつもりで契約したのでしょうか?
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A 回答日時: 2024/4/8 13:24:45
妥当です。

ただし、ペットについての特約ですので退去時に立ち合い、請求が発生する部分については細かくチェックを。
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