教えて!住まいの先生

Q 固定資産税について

トラブルになっているので相談させていただきます。

平成23年10月に売主として所有していた土地付き建物の売買を行いました。
買主は新築用地としての購入だったので、建物は解体が前提です。
現況取引だったので、解体は買主が行うものとし、それに伴い特約条項には
『買主の費用で解体撤去するため、売主は建物の所有権移転登記に代えて、
売主名義による建物滅失登記申請の手続きに協力するものとする。』
という、いわゆる所有権の移転登記は土地だけという売買を完了させました。

ところが先日平成24年度の建物の固定資産税の請求が自宅に届いたのです。
解体も終わっているのにおかしいと思い、仲介業者に確認をお願いしたところ
買主が平成24年1月1日を過ぎて建物を解体して滅失登記を行っている為
建物の登記簿上の所有者である私のところへ請求が来てしまったのだということでした。

私としては取引は問題なく終わったのだから、買主にこの請求を回すよう依頼したところ
買主側の仲介業者が『解体撤去は買主の費用で行い、滅失登記もきちんと済ませているのだから
その上で請求が来ているのなら、支払義務は登記名義人である売主がするべきだ。』
とか『いつまでに解体するか約定に無い以上買主に落ち度は無い』とまで言っているそうです。
こんな話こちらは納得できないのでいま双方の仲介業者を介して話し合いを行っています。

私の見解としては、司法書士の費用を安くする為に
建物の所有権を移転しなかった上に、こちらに解体時期によっては
建物の固定資産税が発生する可能性についても事前に何の確認も了解も
してこなかったにも拘らず、結果発生した固定資産税を私に払えなんて
買主が本当に言っているのならあまりにも理不尽で理解が出来ません。

私側の仲介業者は、最悪の場合は自分達が払うから
何も心配しないで構わないと言ってくれた上で交渉を続けてくれていますが
相手側はこじれる様なら裁判をしても構わないとまで言っているそうです。
この固定資産税は私が払わなければいけないのでしょうか?

質問が長くなり申し訳ありませんでした。
皆様のご意見お待ちしております。よろしくお願い申し上げます。
補足

【te44tsu43様】
ご意見有り難うございます。確かに建物名義は私です。
お言葉の通りなら今回のことは止むを得ないのでしょうか。

【土屋輝之様】
ご意見ありがとうございます。契約書には解体日の期日や
固定資産税の発生した場合について特約がありません。
その為先方はそこを突いてきているそうです。
建物の実質的な所有権を証明する方法はあるのでしょうか?

質問日時: 2012/6/7 18:02:28 解決済み 解決日時: 2012/6/22 03:48:40
回答数: 2 閲覧数: 631 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/6/22 03:48:40
専門家
不動産コンサルタントの 土屋輝之 と申します。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。

不動産売買の引渡しが終わった後の固定資産税などのトラブルは本当に嫌なものです。現在のご質問者様の心境をお察しします。
では早速ですが結論から申し上げます。

ご質問にあります『買主の費用で解体撤去するため、売主は建物の所有権移転登記に代えて、売主名義による建物滅失登記申請の手続きに協力するものとする。』という特約を付して契約を締結した場合でも買主の都合により所有権移転登記を行わないというだけで建物の実態的な所有権は買主に移転しています。

一般的に売買契約書には固定資産税などの負担について起算日の1月1日(※一部4月1日の地域もあります)から引渡し日の前日までが売主、引渡し日から12月31日までを買主が負担するという約款が定められていますので、解体後の滅失登記が1月1日以降になった場合で売主宛に固定資産税などが発生したケースでもこれを負担するのは買主ということになります。

以上、参考にして頂ければ幸いです。

本件トラブルが一日でも早く円満に解決することをお祈りしております。

※補足:少し冷静に以下のことを考えて頂くと問題の本質が見えてくると思われます。

1)ご質問によれば契約が『土地付き建物売買契約』で行われていること。

2)一般的に売買契約書の約款には残代金の支払い時に売買対象物件の所有権が移転すると定められていますが、本件契約では書かれていませんでしょうか?(※民法上の解釈では売買契約時に所有権が移転するという考え方がありますが取引の実情に添わないためこのような約款が定められています。)

3)引渡し後も売主が建物を所有しているという解釈には無理があります。仮に買主が住宅ローンを利用する場合などで融資実行後にも売主に建物の所有権が帰属している物件には当然ですが融資を実行することはできません。

4)残代金支払い時に実態的な所有権が移転しますが、早々に取り壊すという自らの都合に合わせ別の回答者様の回答にあるとおり対抗要件にすぎない所有権移転登記をすることなく売主に滅失登記に協力を要請したということではないでしょうか。
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回答

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A 回答日時: 2012/6/7 19:40:21
不動産登記を仕事とするものです。

固定資産税については、売買契約などとは無関係に
1月1日付けで台帳にあるかないかで課税されると思います。

重要なのは実際に解体したのがいつかです。
取り壊し日が証明できるものがあればそれを持って
市役所等の税務課に相談に行かれては?

質問内容からすると、建物が売主名義だったとおもわれますが、
の滅失登記の際に、取り壊しの日付の入った委任状に押印しませんでしたか?滅失登記申請は登記名義人しかできないので。

建物が無い土地は評価が上がることも有るので、実際の解体を年を越えてからにすることもあります。

いづれにしても、解体が1月1日以降であれば、登記名義人に課税が来るのは当然となります。
売買のときの説明、業者、売主、買主双方の理解及び知識が不足したのが原因と思われます。
後日発生した約束に無い事項はお互い誠意を持って解決に望むのが慣習となっていると思いますよ。

以上参考になれば幸いです。

補足
売買契約の際に建物が売買内容に入っていましたか?
実質の所有権の移動はは登記ではなく、売買契約成立したときです。
所有権移転登記は対抗要件です。
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