教えて!住まいの先生

Q 自動火災報知設備の取り付け義務について。 約30年前に自宅で入院設備のない小さな医院を開業し、1階に医院、完全に壁が繋がって同じ1階に自宅があります。自宅部分には2階もあります。

自宅の専有面積は220m2で、医院の専有面積は150m2です。
約20年前に医院に職員の休憩室(寝泊りはない)として2階(30m2)を増築しました。
医院部分だけであれば合計180m2なので、300m2未満であり、自動火災報知設備の取り付け義務はないと思うのですが、先日消防署員がわざわざ来て、自動火災報知設備を取り付けるように言ってきました。

自宅部分を含めて300m2以上あるので取り付け義務あり、となるのでしょうか?
消防署員が言うには、増築がなければ問題なかったのに、とのことですが、増築してもしなくても自宅部分を含めると300m2以上あるので???でした。

また、取り付け義務あり、の場合、自宅部分にも自動火災報知設備を取り付けないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2015/3/3 12:59:08 解決済み 解決日時: 2015/3/4 23:15:28
回答数: 3 閲覧数: 2964 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/3/4 23:15:28
医院部分(特定用途)が150㎡以上ある時点でアカンです。150未満なら令32を摘要できるんだが。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2015/3/4 23:15:28

ありがとうございます。
消防署員の言うことが理解できました。

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2015/3/3 16:50:33
現役の消防官です。

あなたの「医院兼自宅」は、消防法施行令別表第一、第十六項イ(特定用途を含む複合用途防火対象物)に該当します。
住宅と店舗等を併用する場合、住宅以外の部分の面積や建物全体に占める割合で、複合用途防火対象物とみるか、住宅とみるかが変わります。
(たしか、住宅以外の部分が50平米以上または、建物全体の半分以上なら、複合用途とみたはずです。)

令別表第一、第十六項イなら、300平米で自動火災報知設備が義務になります。
この他にも、構造によって、他の設備(消火器や避難器具)などが必要のなるかもされませんので、建物全体が分かる図面(各階の平面図、窓や扉の位置関係が分かる立面図、敷地と建物の位置関係が分かる図面)を持って、所轄消防署の予防課でご相談ください。

なお、先の方の回答にあるように「医院部分と住宅部分が防火区画されていれば、規制対象外になるかも」というのは、確かにそういう規定があります。
業界用語で「令8区画(消防法施行令第8条の定める区画)」といいますが、これはかなり要件が厳しいので、今から適用されるようにするのは、難しいと考えてください。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2015/3/3 14:28:48
詳しいことは所轄消防署にお尋ねすることが最善と思いますが、推測です。
コンクリート造(耐火)建物で医院専有部分と住宅部分が防火区画がなされている場合は該当しない可能性もあると存じます。
設置が該当した場合は住宅部分にも及びます。
木造(非耐火)や鉄骨造(簡易耐火)建物での自動火災報知設備は天井裏の条件によっては火災感知器が必要となることがあります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information