教えて!住まいの先生

Q 区分所有建物の大規模修繕について質問です。

外壁の塗装しなおしについて、足場を汲んで建物の回りをすべて
塗装しなおす場合、建物地上4階以上、床面積200平方メートル超えの
建物については建築確認は不要ですか?

上記建物の場合、
新築・増・改築および大規模修繕については建築確認が
要するはずですが、近所の建物の改修工事には
広告がありません。

工事施工者の氏名および名称も表記がありません。

6月はじめから工事が進んだ形跡がなく、足場が組まれた状態ですが、
道路に面して足場が組まれており、敷地からはみ出た状態のまま、
数ヶ月放置なので車が通るときにその道を通ると非常に危なく感じます。

もし大修繕だとして、区分所有者の議決の4分の3以上あるいは、
契約書に特約があり、2分の1以上の集会の議決が大家あるいは
管理者によってされていなかったのなら、一向に工事は進まないのでしょうか?

それとも、外壁の塗装は大修繕に当たらないのでしょうか?
雨が続く日もあったため、塗装が滞るのなら話がわかりますが、
晴れた日もなんら、工事が進んでないように見えます。工事施工会社が
来ていないのも気になります。

また、外壁の補強工事の場合は大規模修繕になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
質問日時: 2016/7/16 12:36:13 解決済み 解決日時: 2016/7/20 17:34:17
回答数: 2 閲覧数: 486 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 鈴木 賢 さん 回答日時: 2016/7/20 17:34:17
専門家
建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。

「外壁の塗装しなおし」は建築基準法の「大規模の修繕」には該当しません。
「外壁の補強工事」の場合でも、「外壁だけ」であれば該当しません。

建築基準法第二条に用語の定義があります。
「大規模の修繕」は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」のことで、「主要構造部」とは「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要な部分」のことです。

塗装工事のみで建築確認が必要なことはありませんし、補強工事の場合には「一種」であれば(つまり外壁だけならば)「大規模の修繕」に該当しないので建築確認は不要です。

今回のケースでは建築確認は不要であっても、道路にはみ出して足場を設置しているのであれば「(所轄の警察署長による)道路使用許可」や「(道路管理者による)道路占用許可」が必要なはずです。

その建物の管理会社や管理組合に施工者情報を確認出来たら良いのですが、無理なようでしたら道路使用許可を出しているはずの所轄の警察署に確認してみるという方法もあります。

参考になりましたら幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2016/7/20 17:34:17

お二方様ご回答ありがとうございました。今だ工事らしき行動もなく、いつまで続くのかもわかりません。必要な情報を提示いただきありがとうございました。管理組合だどこなのかわかりませんため警察に問い合わせてみます。

回答

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A 回答日時: 2016/7/17 06:31:36
足場の高さが10mを超え、設置から解体までが60日を
超える場合は、足場の設置届けを労働基準監督署に
提出しなくてはいけません。

この大規模修繕工事の発注者は、区分所有者の集まりで
ある管理組合ではありませんか?
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