教えて!住まいの先生
Q 都市計画法の29条と34条と43条の違いを教えてください。
回答
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A
回答日時:
2021/11/4 18:53:21
①、都市計画法第29条は、都市計画区域や準都市計画区域内で開発
行為に該当の土地は、事前に都道府県の知事に許可を求めています。
但し書きで開発行為に該当しない該当者が同第34条各号該当者です。
②、同第43条は、開発許可を受けた土地以外の土地に建築制限です。
市街化調整区域内で許可を受けた土地の以外には、建築や工作物は
知事の許可が必要である。但し、各号の基準に適合は許可とはなる。
行為に該当の土地は、事前に都道府県の知事に許可を求めています。
但し書きで開発行為に該当しない該当者が同第34条各号該当者です。
②、同第43条は、開発許可を受けた土地以外の土地に建築制限です。
市街化調整区域内で許可を受けた土地の以外には、建築や工作物は
知事の許可が必要である。但し、各号の基準に適合は許可とはなる。
A
回答日時:
2021/11/4 17:39:07
法29条は、開発行為をする者は都道府県知事の許可を受けなければならない旨の規定です。また、29条各号には開発行為に当たって許可を受ける必要のない事由が列挙されています。つまり開発者側に対する規制です。
法34条は「都道府県知事は、開発許可をしてはならない。」とある通り、開発行為について都道府県知事が行う許可の基準を定めたものです。開発者側ではなく、長に対する規定です。
法43条は開発許可区域外の土地における建築物の制限と、33条及び34条の許可基準の準用、みなし規定を定めたものです。29条同様、一項各号は例外規定となっています。
法34条は「都道府県知事は、開発許可をしてはならない。」とある通り、開発行為について都道府県知事が行う許可の基準を定めたものです。開発者側ではなく、長に対する規定です。
法43条は開発許可区域外の土地における建築物の制限と、33条及び34条の許可基準の準用、みなし規定を定めたものです。29条同様、一項各号は例外規定となっています。
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