教えて!住まいの先生
Q 今回新築一戸建てを買い総額2800万で42坪、4LDKのお家を立てました。
周りの友人たちに不動産取得税がやばそうって言われたのですけど、どのくらいになるんですか?。。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/1/14 22:15:44
固定資産税の減税制度があります。
新築の住宅部分の軽減内容は、固定資産税評価額に対して1,200万円を控除します。もし固定資産税評価額が控除額未満の場合は、その金額が控除の金額になります。
この控除が適用された場合の軽減された不動産取得税の計算方法は以下の通りです。
新築住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%(税率)
この通り、高額な控除を受けることで、税金への出費を大きく抑えられることが分かります。
42坪の建物であれば、こうした減税の対象となります。
マンションの場合
一戸の居住スペースを専有部分、マンションの共有部を住宅部分、敷地利用権を土地部分として双方にかかります。
土地部分として計算する敷地利用権とは、マンションが建つ土地を利用する権利を戸数分で割った権利を指します。この敷地利用権は専有する床面積によって割合が異なります。
また、共有部分に関しては以下のようなスペースが共有部分となります。
エントランス
ロビー
廊下
階段
エレベーター など
上記のように、居住スペース以外のマンションの床面積が共有スペースの対象になります。共有スペース全ての面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積が、一戸の住宅面積になります。
なので、戸建てのほうが、マンションよりも不動産取得税が安くなる事例が多いですよ。
状況によっては、戸建てでの不動産取得税がかからないこともあります。
あくまで、申請したうえでの経験措置なので
下記内容を参照してください。
申請期間は管轄する都道府県の税事務所により異なります。一般的に20日~60日以内の申告を期限とするところが多い傾向にありますが、実際は管轄する税事務所によっては提出期日が異なるため、不動産の担当者もしくは税事務所へ確認しておきましょう。
また、あらかじめ軽減措置の条件をクリアしていることを証明する必要書類を用意したうえで、税事務所に申告しておくと、控除を受けた納税が可能になります。
時期によって異なる場合もあるので、上記内容と異なってしまうことも。
早めに確認することをおすすめします。
新築の住宅部分の軽減内容は、固定資産税評価額に対して1,200万円を控除します。もし固定資産税評価額が控除額未満の場合は、その金額が控除の金額になります。
この控除が適用された場合の軽減された不動産取得税の計算方法は以下の通りです。
新築住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%(税率)
この通り、高額な控除を受けることで、税金への出費を大きく抑えられることが分かります。
42坪の建物であれば、こうした減税の対象となります。
マンションの場合
一戸の居住スペースを専有部分、マンションの共有部を住宅部分、敷地利用権を土地部分として双方にかかります。
土地部分として計算する敷地利用権とは、マンションが建つ土地を利用する権利を戸数分で割った権利を指します。この敷地利用権は専有する床面積によって割合が異なります。
また、共有部分に関しては以下のようなスペースが共有部分となります。
エントランス
ロビー
廊下
階段
エレベーター など
上記のように、居住スペース以外のマンションの床面積が共有スペースの対象になります。共有スペース全ての面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積が、一戸の住宅面積になります。
なので、戸建てのほうが、マンションよりも不動産取得税が安くなる事例が多いですよ。
状況によっては、戸建てでの不動産取得税がかからないこともあります。
あくまで、申請したうえでの経験措置なので
下記内容を参照してください。
申請期間は管轄する都道府県の税事務所により異なります。一般的に20日~60日以内の申告を期限とするところが多い傾向にありますが、実際は管轄する税事務所によっては提出期日が異なるため、不動産の担当者もしくは税事務所へ確認しておきましょう。
また、あらかじめ軽減措置の条件をクリアしていることを証明する必要書類を用意したうえで、税事務所に申告しておくと、控除を受けた納税が可能になります。
時期によって異なる場合もあるので、上記内容と異なってしまうことも。
早めに確認することをおすすめします。
回答
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A
回答日時:
2022/1/5 06:57:49
取得税は一度だけですが個人住宅ならほぼかかりませんね。友達が言うのは固定資産税の事だとは思います。固定資産税は毎年かかりますが最初の数年は半額ですがそこからがかなり取られますよ。
A
回答日時:
2022/1/4 20:34:23
個人の住宅の場合には土地・家屋ともに大きな軽減措置があり、大きな金額にはならないです。
特に建物は、課税標準は不明だが課税されない可能性も高い。
なお、不動産取得申告書に金額の記載欄はなく、評価額で課税されます。
特に建物は、課税標準は不明だが課税されない可能性も高い。
なお、不動産取得申告書に金額の記載欄はなく、評価額で課税されます。
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