教えて!住まいの先生
Q 初年度の住宅ローン控除について。
新築マンションを購入しましたが、金額の記入方法について質問があります。
住宅ローン控除の書類に建物、土地で金額を分けて記入する欄がありますが税務署の職員からマンション購入であればその部分は分けずに全額建物の価格として記入して問題ないと言われその通り記入して提出しました。
が、よくよくネット等で確認すると、登記上建物、土地で分けて記載がされていない場合は、その時の税率で割り、土地代を算出し記入するとありました。
再度確定申告し直す必要あるのでしょうか?また、金額を分けて書かなかったことで、何か損をすることはありますか?
ご教授ください。
住宅ローン控除の書類に建物、土地で金額を分けて記入する欄がありますが税務署の職員からマンション購入であればその部分は分けずに全額建物の価格として記入して問題ないと言われその通り記入して提出しました。
が、よくよくネット等で確認すると、登記上建物、土地で分けて記載がされていない場合は、その時の税率で割り、土地代を算出し記入するとありました。
再度確定申告し直す必要あるのでしょうか?また、金額を分けて書かなかったことで、何か損をすることはありますか?
ご教授ください。
質問日時:
2022/2/21 11:11:13
解決済み
解決日時:
2022/3/2 12:33:13
回答数: 1 | 閲覧数: 155 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/3/2 12:33:13
こちらが参考になるかも知れません。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/030.pdf
令和3年分 ・住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)
税 務 署
【記載例②】
○住宅の取得等資金の贈与を受け、住宅を購入した場合
(マンション・共有者あり)
※ マンション等の購入については、売買契約書等に
住宅と土地の取得価額が区分して記載されていない場合でも、
その購入に係る消費税・地方消費税の税率が 10% であるとき
には、それぞれの取得価額を記載する必要がありますので、
消費税額を基礎として住宅の取得価額を計算します。
※ 土地の譲渡については消費税が非課税とされていますので、
消費税額を消費税率(この場合は10%)で割り返すことにより、
住宅の取得価額を計算することができます。
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/030.pdf
令和3年分 ・住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)
税 務 署
【記載例②】
○住宅の取得等資金の贈与を受け、住宅を購入した場合
(マンション・共有者あり)
※ マンション等の購入については、売買契約書等に
住宅と土地の取得価額が区分して記載されていない場合でも、
その購入に係る消費税・地方消費税の税率が 10% であるとき
には、それぞれの取得価額を記載する必要がありますので、
消費税額を基礎として住宅の取得価額を計算します。
※ 土地の譲渡については消費税が非課税とされていますので、
消費税額を消費税率(この場合は10%)で割り返すことにより、
住宅の取得価額を計算することができます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/3/2 12:33:13
ありがとうございました!
訂正の内容も含め納得いたしましたので、ベストアンサーとさせていただきます!
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