教えて!住まいの先生

Q 困ってます。父が逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住です。父は地方出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟と他の親族数人で共有しているようです。昨年までは代表者が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その時 かなり前に亡くなった兄弟一人分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので父が払うことになりました。その兄弟は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて兄弟の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っている状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは兄弟の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で兄弟の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは兄弟の件が済んでから?

とにかく…うちの土地以外は関わりたくない!!という事なんです。ただの我が儘なんでしょうか…

なにしろ解らないことだらけで頭痛いです!
他の方法等も含め、誰か詳しい方御指南くださいませ!
質問日時: 2022/5/31 15:01:01 解決済み 解決日時: 2022/6/10 18:31:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/10 18:31:32
行政書士有資格者です。(行政書士ではない)

ちゃんとした法律相談は、言うまでもなく弁護士にした方が良いことを前提に回答します。

固定資産税は、共有の場合、全員に連帯して納付義務があります。自分の持分が4分の1だからと、納税額の4分の1だけ支払えば良い、ということにはなりません。
普通、固定資産税は、資産税課が代表者に納税の通知をするはずです。

現在、あなたの父宛に納税通知書が来ているのであれば、資産税課の代表者指定があなたの父になっているのだろう。

相続放棄をせず、しかもその林は相続するつもりがないのであれば、遺産分割協議で、そのように遺産分割した方が良いですね。
使わない林を相続しても、いらないのは当然です(笑)

翌年度から適用されますが、もし、代表者があなたの父なのであれば、
資産税課へ「固定資産税・都市計画税 代表者指定変更 届出書」を提出すると代表者を変更できます。
変更する場合は他の共有者の同意を得る必要はあります。

現時点で代表者が父であることがおかしい、という場合は、資産税課へ行き、事情を説明し代表者を決定してもらうといいかもしれません。選定基準に基づいて代表者が決められ、その者に納税通知書が送付されるようになるはずです。

ちなみに、不動産の対抗要件が登記であるように、登記は不動産において重要です。
固定資産税についてであれば、その林が父名義で登記されていても、相続登記をして自分に名義変更をしないままの方が良いかもしれません。相続登記をしないままだと、売る時に権利関係がややこしくなるなど、相続登記をしないことのデメリットはあります。


>>父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
固定資産税においては、一度支払ったことで今後に何か影響することはありません。上記の通り、共有の場合は全員に支払い義務があるからです。

>>父は既に亡くなってますが、父の権利で兄弟の土地を放棄するってできますか?
父が相続しているのであれば不可能です。
遺産分割協議で、その林は相続しないという内容でしっかり取り決めましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/10 18:31:32

大変お待たせしました。
結局自分では解決できそうもないことが良く解りました!
話をしていくなかで一歩進んでまた戻るを繰り返してます。
専門家に相談するのが一番のようです。
皆さん、沢山回答いただきまして有難うございました!うまく事が運ぶように頑張ります!ご協力感謝します!!

回答

9 件中、1~9件を表示

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A 回答日時: 2022/6/7 13:12:21
余計な文章が多くて分かりにくいが、悩みの種は父親の兄弟の土地ってことでいいのか?その兄弟は死亡して子供たちが放棄したとなると、あなたの父親が相続放棄しなかったのなら、父親が相続したことになるから、その土地も父親の相続財産となる。よって、その土地だけ要らないは通用しない。
父親の現預貯金、株式、父名義の不動産含めて一切を相続放棄するか、兄弟名義の土地も合わせ相続するか二者択一意外にない。
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A 回答日時: 2022/6/7 12:36:18
こういう場合、早急に相続に詳しい弁護士さんを探して相談するのが一番です。
少しお金はかかると思いますが、ケチったことで後々大変なことにならないためと考えれば、良いと思いますよ。
あなたの知らない問題があるかも知れませんから。
私も以前何年も経った後で、相続に絡んで大変なことになる一歩手前で弁護士さんに解決してもらった経験があります。
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A 回答日時: 2022/6/5 17:14:10
相続大変ですよね…
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A 回答日時: 2022/6/5 17:12:18
共有林の共有者が誰でどれくらいいるか?等の事実関係にもよりますが、

①お父様については相続しつつ、お父様以外の親戚について相続放棄ができるか検討する。
②共有持分権の放棄を検討する。
③相続した共有持分権を業者に買い取ってもらう又はお金を払って引き取ってもらう。
④2023年4月スタートの相続土地国庫帰属制度の利用を検討する。

などの選択肢があります。

隣地との境界が確定しているか、相続登記はどこまで行われているかなどの事実関係にも左右されるため、弁護士などの法律専門家のアドバイスを受けながら検討を深めることをおすすめします。

なお、こちらの記事でも不要な土地を手放すための方法が解説されていますので、ご参照ください。
https://souzokutochi-kokkokizoku.com/land_abandonment/
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A 回答日時: 2022/6/4 10:19:10
そこに住んでいる共有者の方に、無償で
登記費用を負担するからと、
所有権移転登記をするとかお願いしたら
と思います。
何なら維持管理費を負担しますとか、
多少の経済的な負担を覚悟すれば
よいと思います。
最悪、お金を払って不動産を引き取って
もらうなどという方法もあります。
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A 回答日時: 2022/6/1 08:54:20
そもそもその叔父さんの共有持分はお父様及びその兄弟が相続していることになっていると思います。
なぜなら、その叔父さんの子供たちが相続放棄すれば、その財産はお父様たち兄弟が相続する義務を負っているからです。

まずは、お父様の兄弟(その子供)と話をする必要があると思います。
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A 回答日時: 2022/5/31 16:34:24
固定資産税とは、請求書が送られてきた人に支払いの義務があります
お父様が他の方の分も払うことに同意し、その方の分もまとめて請求書がきていたのなら、これからも同じように、お父様の相続人にまとめて請求書がくるでしょう
請求書がきたら、払わざる負えません

払いたくないのであれば、請求書を送ってくる役所に出向き、自分が払うべき分しか払わないことを説明して、相手に納得してもらう必要があります

自分に関係ないと払わずにいたら、滞納ということになるので、差し押さえなどもあるから、ちゃんと払ってください
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A 回答日時: 2022/5/31 15:22:08
共有なんですよね
だったら連帯納税義務がありますから、「亡くなった兄弟一人分」だけ払わずに済むということはないです
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/faq/003/003721.html

ものすごく稀に、持分ごとに納付書を出してくれる自治体もあるようですけど、それでも連帯納税義務は免れません
https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/juminka/zeikin/1/2/1389.html
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A 回答日時: 2022/5/31 15:04:28
滞納は差し押さえ案件になる。
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