教えて!住まいの先生

Q 遺産問題と「配偶者居住権」について 現在遺産問題に悩んでいます 離別した父が1年半程前に死亡したのですが、再婚相手が現在父親名義のマンションに居住中です。

遺産は不動産家屋のみで預貯金などの現金はまったくありません。
相手の方とは色々確執がありまして、私自身は不動産の権利など要らないので現金化してもらって分けて欲しいです。
ですが相手は高齢の為もあって配偶者居住権の主張をしています。

・父親の死後から1年半、相手は登記手続きも何もせずに居住し続けている
・お金はないので1円も払えないが出て行く事も出来ない、したくないと言う
・私は不動産の権利など要らないのでさっさと現金化して分割して欲しい

この場合、配偶者居住権の主張を拒否する事は出来るのでしょうか?
質問日時: 2022/6/9 16:09:42 解決済み 解決日時: 2022/6/16 18:30:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/16 18:30:54
配偶者居住権は令和2年4月1日以降に発生した相続について、被相続人からの遺贈(遺言書)か、遺産分割協議で定めることができます。
貴方が遺産の売却•分割を、亡父再婚相手が配偶者居住権を強く希望という状態だと、どちらかが折れないといつまでも平行線ですね。

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができますが、配偶者居住権については話し合って決めなさいというのが基本スタンスで、配偶者から家裁に希望があれば生活維持のための必要性と所有者の不利益で家裁が判断する、という建付になっています。
まだ新しい制度なので、家裁の判断基準の匙加減がよくわかりませんが、書かれている感じからだと、家裁の審判になったら配偶者居住権は認められるように思います。

また、配偶者居住権が付いたままの不動産を売却することは、制度の趣旨には合いませんが禁止はされていないようなので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。(終身無償使用できる居住権の登記付で、まだ実例も殆どないでしょうから、評価はだいぶ下がると思います。)

(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/16 18:30:54

相手が居住権を取るなら例え二束三文になっても売ることにします。
ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2022/6/9 17:57:54
配偶者居住権は、遺言または遺産分割協議で設定す壊うことができます。
遺言がなかったのであれば普通の遺産分割協議です。
会い他の方が居住権を取り、質問者様が不動産を取得するというのがいやなら嫌で構いません。弁護士に相談して、遺産分割調停を申立てて、売却することを求めればいいと思います。
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