教えて!住まいの先生

Q 質問です。 少額訴訟では明渡請求訴訟は不可と学びました。 そして債務名義を勉強していたところ、 でも、債務名義を得れば、確定判決がでれば

明渡請求も可能とでています。公正証書では不可。。

とゆうことは少額訴訟で、債務名義を得れば、明渡し請求はできるとゆうことでしょうか?


賃貸住宅経営管理士の試験勉強中なんです。
誰か教えてくれませんか。。

債務名義は強制執行をおこなえるようにするためのもの。。としか、あまり理解できていないのが問題なのかもしれないです。すいません。誰か教えてほしいです。元々法律には全く無知です。。
質問日時: 2023/8/5 15:12:08 解決済み 解決日時: 2023/8/6 21:45:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/6 21:45:39
若干と違いますが、可能とはなります(民事執行168条括弧書きによる)。しかし、基本的には、少額訴訟は金銭請求にしか利用できません。

◎然るに、少し少額訴訟による債務名義による説明を加えながら、建物明渡しを強制する執行力は伴わないことにはなります。

できるのは、あくまでも動産執行です。かつ、少額訴訟の場合は、強制執行の段階では判決書なりに執行付与文は必要とされません(民事執行167の2,1項)

従って、債務者が所有する動産(例えば、現金・絵画、換価性の高い高級腕時計やらの貴金属類やダイヤなどの宝石類とか)を差押さえることになります。

●また、建物明渡しの場合は、当該明渡しに伴って、その申立書の提出(地裁民事執行部とかに)に始まり、明渡し日の催告日の決定(民事執行法198の2)を裁判所執行官が決めます。

よって、それらが少額訴訟の一辺倒でできれば、そんな簡単な話しはないんですがね。そうは問屋が卸しませんから。

ですから、民事執行168条の2中の括弧書きは適用困難となります。



>>賃貸住宅経営管理士の試験勉強中なんです。
誰か教えてくれませんか。。

●なる程です。

では、机上にあれば便利な書籍を1、2冊チョイスしたのをご紹介しときます。今後の学習のツールとしともらえれば幸いです。




◎「パラリーガルの実務感覚から学ぶ民事訴訟・執行・保全/川嶋四郎・監修/山本真・著(日本評論社)」¥2,900+税

◎「簡裁民事ハンドブック(2版)/塩谷雅人・近藤基・著(民事法務研究会)」¥2,500+税

◎「少額訴訟の理論と実務/秩父簡易裁判所判事三好一幸・著(司法協会)」¥2,700


 ̄ ̄ ̄ ̄

(少額訴訟債権執行の開始等)
第百六十七条の二 次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
一 少額訴訟における確定判決
二 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
三 少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
四 少額訴訟における和解又は認諾の調書
五 少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定
2~略


(明渡しの催告)
第百六十八条の二 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、当該強制執行を開始することができるときは、次項に規定する引渡し期限を定めて、明渡しの催告(不動産等の引渡し又は明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、債務者が当該不動産等
2~10まで略
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/8/6 21:45:39

ありがとうございました!
皆さんもありがとうございました!

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A 回答日時: 2023/8/5 16:04:17
>とゆうことは少額訴訟で、債務名義を得れば、明渡し請求はできるとゆうことでしょうか?

少額訴訟は利用できません。

明け渡し請求ができる(債務名義を得ることができる)のは
・訴訟
・民事調停
・ADR(仲裁決定に限る)
に限られます。
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A 回答日時: 2023/8/5 15:28:47
少額訴訟は、訴額60万円以下の金銭支払請求に限られます(民事訴訟法368条1項本文)。そのため、少額訴訟手続きで明渡請求をすることはできません。
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