教えて!住まいの先生

Q 義務者の家族が代理人で不動産売買の登記をする時の 登記申請書 委任状の文面、書き方を教えてください。 登記権利者(買主)も法務局へ同行する予定です。

フォーマットですが、法務局のページを見ても見つかりませんでした
ので、下のような書き方でよいか批評お願いします。


委任状

登記事項証明書の所在地
家屋番号
建物の名称


上記不動産売買の登記申請を代理人に委任する。

権利者 住所
氏名

義務者 住所
氏名 実印押す

代理人 住所
氏名
質問日時: 2023/8/10 18:24:44 解決済み 解決日時: 2023/8/17 03:12:22
回答数: 3 閲覧数: 340 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/8/17 03:12:22
その委任状の書き方ではダメです。

登記原因証明情報は作成しましたか?
それはどこかのひな型を見ましたか?
登記原因証明情報がきちんとしてあれば
「年月日付登記原因証明情報記載のとおりの所有権移転登記申請の件」だけで、大丈夫です。

委任状を見て、登記申請書を作成できる内容になっている必要があります。
どういう内容の時を申請するのか…登記の目的、原因、原因日、当事者、不動産の表示(登記事項証明書の通り)が必要です。

「年月日売買による後記物件の所有権移転登記申請の件」
というようになりますが、
所有権移転かまたは〇某持分全部移転か、一部移転か
年月日売買
権利者
義務者

それに不動産の表示は、
所在
家屋番号
・・・ですが
「登記事項証明書の所在地
家屋番号
建物の名称」
ということは、マンションでしょうか?
であれば敷地権があるのか、土地の持分かは知りませんが、なるのかないのか?賃借権で、移転登記は建物部分だけ、という可能性もあります。
・・・登記事項証明書を見ないと、わかりません。

資料を全部見て。。。でないと委任状は作れないので、
この場で聞いても確かなことは回答できません。

司法書士は、必要であれば、本人に会いに行きます。
依頼したほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2023/8/16 16:35:11
自分で対応できないなら、プロに頼もう。有資格者でない限り、限界あります。
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A 回答日時: 2023/8/11 06:24:22
司法書士に依頼したほうが良いですね。危険ですよ。本人が委任状も書いたことはないとかになればそれこそ大変ですね。
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