教えて!住まいの先生

Q 賃貸不動産経営管理士(賃管)について。 サブリース方式において、サブリース業者が賃貸住宅の維持保全業務と併せて入居者から家賃、敷金、共益費等を受領する場合、管理業務に該当しますか?

維持保全を行っている時点で、管理業務に該当すると考えたのですが、併せて家賃等の受領を行う事で管理業務に該当しないという解説になっていたのが、どれだけ考えて調べても理解できません。


①維持保全業務
②家賃、敷金、共益費等の金銭の管理

①のみ または ①+②をやっている場合は管理業務に該当するという解釈をしていましたが、間違った解釈という事でしょうか?
質問日時: 2023/9/30 13:25:13 解決済み 解決日時: 2023/10/28 15:13:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/28 15:13:34
サブリース業者は「大家(賃貸人)」なので、大家が自分の貸す建物を維持保全しているに過ぎない。管理形態としては自主管理しているアパート大家と同じで、所有権がないだけ。
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