教えて!住まいの先生

Q 相続 土地の売却について 5人兄弟で私は末っ子です。 この度、独身の兄が亡くなり土地と家の相続が発生しています。 私は不動産屋に買取を希望 買取価格は200万円 他の3人は売却を希望

売り出し価格は1000万円
売却するために更地にする費用は兄の預金から出す。
買手が見つかるまでの維持費は他3人と分割して払う。
売却できたら仲介手数料などを引いて山分け。

買取にしたい理由
いつ売れるかわからない。
距離的な問題で私が売れるまでは維持管理をしなくてはいけない。
売れても税金や仲介手数料などで、多くは残らないと思っています。

質問
①買取ではなく売却が賢いやり方でしょうか?

②売却できて仲介手数料などを引いて大体いくらくらい残るものでしょうか?

③他3人に権利を売ることも考えています。
その場合は買取価格の4分の1を請求していいでしょうか?
それとも売却価格の4分の1でしょうか?

④他3人に権利を売る場合は、3人の相続分から更地にする費用を出してもらうことを要求したいのですが可能なのでしょうか?


アドバイスよろしくお願いします。
質問日時: 2023/10/7 16:40:02 解決済み 解決日時: 2023/10/11 20:01:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/11 20:01:52
①買い取りと売却のどっちがよいかについては、土地の立地や形など、売れるところかどうかによって決まります。
売れそうにないような辺鄙なところであれば、買い取りのほうがいいでしょう。ただそういった場所は買い取り金額がゼロ円になることが多いので、200万円でもついているのなら一度は売却に出すのもありかと思います。
売却に出している時点ではお金はかからないので。

②売却の場合は仲介手数料はかかりません。
仲介の場合、もし1000万円で売れると手数料は3%+6万円+消費税です。
更地にする費用も、不動産屋に頼んで売れた金額から引くということもできます。できないこともありますけど…

ほかにかかる費用は(売却も仲介も同じ)
印紙税 売却額による
移転登記費用 印紙代(時価による)と司法書士の依頼料 4万くらい?
もし測量が必要な土地なら30〜50万くらい

また、相続税がかからなくてもお金をもらった人たちには譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税 所得税額(短期) = 売却益 × 30.63%
所得税額(長期) = 売却益 × 15.315%

③持分の売却は誰にでもしてよいですし、価格も言い値です。
ただ相場は1〜3割なので、現状1000万円の土地の4分の1=250万円の持分があるところ、25万〜75万円くらいであれば、買ってくれると思います。
相続人間でしたら、もう少し高く買ってくれるかもしれません。
1000万円で売れても様々な経費を引くと、ざっと見積もって1人180万円くらい、ここに譲渡所得税がかかりますので、100万円くらいなら買ってくれるかもしれないですね。
それよりは不動産の持分は放棄して、残っている現金など他の財産分与をたくさんもらったほうが契約書など書かなくていいので楽だと思います。

④相続の分け方は自由なので、このへんは相続人間で話し合って決めてください。
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回答

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A 回答日時: 2023/10/8 10:21:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続が発生したなら、早速、司法書士に「相続登記」を依頼する必要がありますよ。
よく、このサイトでも、「個人で申請」などをする方がいますが、とんでもない。
相続は、財産の権利の移動であり、多くが法規定されているのです。

その代表的な手続きは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

そして、併せて売却するなら、すぐに仲介業者に依頼しても良いです。
「相続手続き中」を伝えて、相続人が明確になってから契約することを希望しておくのです。

●また、売却時に、事前に「解体?」などは全く不要ですよ。
買主が出て、求められたら「更地渡し」を条件にすれば良いのです。
事前に解体で資金拠出などして、買主が出なければムダだからです。

① は、仲介業者に「安く」依頼すれば、買取業者へ持ち込みます。(あなたは無関心で良いです)
② の、「いくら残る?」ですが、仲介手数料は3%+6万円で、残金全部です。
➂は、相続人の任意で、相続権配分比率も法規定されております。
④ は、既述の通りで、事前に解体などは不要です。
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◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
従って、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
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A 回答日時: 2023/10/7 17:15:06
こんにちは。

通常、仲介の場合、3ヶ月で売れなければ、買取に移行します。

また、売れてから更地にすることも出来ます。

解体費用は、アスベストや井戸などの地中残置物があると、跳ね上がります。

通常、200から300万、アスベストがあれば100から200万の追加。

感想
金額的な問題より、兄弟の関係を大切にした方が良いかと思います。

期限を切って、売れなかったら、買取を提案してはいかがでしょうか。

お兄さんの預金を解体費用にまわすのは、おすすめできません。
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