教えて!住まいの先生
Q 連帯保証人の極度額について 2020年度から賃貸契約の連帯保証人のところに極度額に記載が義務づけられました。
この極度額は、連帯保証人が保証する限度額ということですが、保証する範囲はどのようなものなのでしょうか?
① 借主の家賃滞納分:滞納分の合計額に極度額が設定される。
② 借主が死亡した場合の部屋の整理費用
③ 上記①と②を合わせて極度額が適用されるのでしょうか?
以上の件について、わかる方の投稿をお待ちしています。
① 借主の家賃滞納分:滞納分の合計額に極度額が設定される。
② 借主が死亡した場合の部屋の整理費用
③ 上記①と②を合わせて極度額が適用されるのでしょうか?
以上の件について、わかる方の投稿をお待ちしています。
回答
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A
回答日時:
2023/12/23 09:23:00
まず連帯保証人というのは、契約者と同じ責任を負うという意味があります。物件に居住できないのに契約における責任は全て負わなくてはならないというものです。従って①②に適用されるのはもちろんですが、あらゆる事案において契約者がオーナーに損害を負わせた場合、契約者と連帯して責任を負う必要があります。例としては失火や設備の損傷などです。但し、保険で賄える範囲は保険で賄いますので全部が全部とはなりませんが、例えば契約者が火災保険の更新を怠っていた場合などは、それらの責任も負わなくてはなりません。このように連帯保証人の責任があまりに理不尽なため極度額設定の法改正が行われたものと思われます。以上参考まで。
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