教えて!住まいの先生

Q マンションの住民です。

理事会開催に必要な人数として、理事の半数以上の出席という条件があるそうです。理事が15名の場合、半数は7.5人となり、①人数なので7人と判断する。②以上というのであれば8人と判断すべき。どちらが正しいのか迷っています。法的根拠があれば納得できるのですが? 教えてください。
質問日時: 2023/12/28 16:39:38 解決済み 解決日時: 2023/12/30 18:44:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/30 18:44:45
まず基本的なことですが、あなたのマンションの規約に、理事会成立の要件として「理事の半数以上の出席」という明文規定があるかどうかご確認ください。というのは、マンション法とも言われる「区分所有法」という法律には、非法人の管理組合について理事会に関する規定は一切ないからです。ですから、理事会の成立要件については各マンションごとの任意規定となります。

たとえば、「理事の3分の1以上の出席」という規約を定めても構わないのです。ただし、たいていのマンションでは、国交省が作成した『標準管理規約』に準拠して規約を定めるので、「理事の半数以上の出席」を理事会成立要件としているのです。以下は標準管理規約の53条です。

(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

さて、本題に入ります。どの法律にも「以上」の定義はありません。そこで、『有斐閣法律用語辞典』(内閣法制局法令用語研究会編;㈱有斐閣発行)で調べてみました。すると、以下のように書かれていました。

数量的限定をする場合、その基準点を含み、それより上を示す。例えば、「一万円以上の金額」というときは、一万円を含めてそれより多い金額のこと。

すなわち、理事が15名いる場合は、その半数は7.5人ですが、そこが基準点となり、それを含めて多い人数ということになります。ですから、7人は基準点より少ない人数ですから、少なくとも7人ではないということは確かです。

さらに、人を数えるのに小数は使えません。必ず整数でなければなりません。ですから、7.5人を含めてそれより大きい整数値は8人となります。つまり、あなたのマンションの管理組合理事会成立要件は8人以上の出席が必要ということになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/30 18:44:45

丁寧な説明、ありがとうございます。
7.5時という時、8時には至らないので7時台とすることから7.5人も7人と判断して良いかと思ったのですが。1人足らないだけで理事会が決議機関として機能しないのは、出席した理事さんに申し訳ないです。
障害者雇用促進法で雇用義務数は、計算式で出た値の小数点以下を切り捨てた人数とされていますが、0.5人は人数にあたらないとの判断からでしょうか。

回答

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A 回答日時: 2023/12/28 22:18:53
7.5人以上。
すなわち区分所有者8人が理事会成立要件。
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A 回答日時: 2023/12/28 19:58:17
「15人の半数」は「7.5人」ですが、人数は整数でしか数えられませんので小数点以下は切り上げます。つまり、「15人の半数以上」は「8人以上」を意味します。

なお、間違ったことを言っている回答者がいるので訂正しておきます。

一般的に理事会は「出席理事の過半数」で決議をします。マンション管理組合ごとの規約によりますが、「理事会が決議をすることはありません」というのは明らかに間違いです。理事会は決議をします。ご注意を。
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A 回答日時: 2023/12/28 18:51:02
理事会では、決議を取りませんから、過半数とかの意味合いはありません。

出席した理事達と管理会社間で質疑応答し、決定子なければいけない事項があれば、いくつかの案を立案し、それを所有者全員へのアンケートにしたり、総会に持ち込んだりするだけです。

もう一度言います。
理事会では決議を取りませんので過半数という考え方はありません。

理事会でも総会でも、委任状という形を取った組合員は、出席という形になります。
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A 回答日時: 2023/12/28 16:49:42
15名の過半数以上は8名です。
10名なら過半数以上は6名です。
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A 回答日時: 2023/12/28 16:40:49
7人では半数に届きませんからダメ。

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