教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除についてですが、2023年10月に新築建売を購入しました。 購入までの流れは下記のとおりです。 ①2021年 5月 新築建売購入
②2022年 2月 自身での確定申告による住宅ローン控除適用
③2022年 12月 勤務先による年末調整
④2023年 10月 自宅を売却し残債は新築建売の購入ローンに組み込み
※初めの住宅ローンは完済し現在は違う銀行の住宅ローン
これから行う確定申告を前に確認したいことがあります。
この場合の住宅ローンは借り換えに該当しますか?または新規の住宅ローンということで初めに行った確定申告と同様でしょうか?
調べると借り換えの場合は控除額の計算方法が異なっていたり以前の住宅ローンの年末残高証明が必要だったりと複雑なようです。
どのような流れで申告を行えばよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
③2022年 12月 勤務先による年末調整
④2023年 10月 自宅を売却し残債は新築建売の購入ローンに組み込み
※初めの住宅ローンは完済し現在は違う銀行の住宅ローン
これから行う確定申告を前に確認したいことがあります。
この場合の住宅ローンは借り換えに該当しますか?または新規の住宅ローンということで初めに行った確定申告と同様でしょうか?
調べると借り換えの場合は控除額の計算方法が異なっていたり以前の住宅ローンの年末残高証明が必要だったりと複雑なようです。
どのような流れで申告を行えばよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/1/19 09:09:34
解決済み
解決日時:
2024/1/20 12:41:38
回答数: 3 | 閲覧数: 187 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/20 12:41:38
①2021年 5月 新築建売(A)購入
②2022年 2月 自身での確定申告による住宅ローン控除適用
③2022年 12月 勤務先による年末調整
④2023年 10月 Aを売却し残債は新築建売(B)の購入ローンに組み込み
ということで良いでしょうか。
物件が変わったのであれば新規の住宅ローンです。
ただし、組み込んだAの住宅ローン分はBの控除の計算に含みません。
②2022年 2月 自身での確定申告による住宅ローン控除適用
③2022年 12月 勤務先による年末調整
④2023年 10月 Aを売却し残債は新築建売(B)の購入ローンに組み込み
ということで良いでしょうか。
物件が変わったのであれば新規の住宅ローンです。
ただし、組み込んだAの住宅ローン分はBの控除の計算に含みません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/20 12:41:38
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/1/19 10:27:53
新規の住宅ローンとなり、売却時に譲渡所得の特例を未適用なら控除対象となります。
A
回答日時:
2024/1/19 09:32:34
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