教えて!住まいの先生

Q 妻の両親からの高額な援助について 現在、マイホームの建設に向けて、土地の購入が完了し、これから住宅が建つ予定です。

土地は昨年12月に注文地(分譲地ではない)で購入し、現在は銀行に繋ぎ融資のみを支払っています。
銀行ローンは、連帯保証で名義は私(夫)のみです。
また、長期優良住宅で通すところで考えております。
ここで、質問なのですが、妻の両親(義両親)から住宅購入の費用に使って欲しいと金銭の補助があり、昨年の12月に私(夫)の口座に既に振込がありました。その額が妻の父(義父)から500万、妻の母(義母)から200万です。
本当にありがたい事です。
がしかし、ここで贈与税について調べたところ、住宅購入に伴う資金援助の贈与税について、省エネ等住宅の場合は、1000万円までは非課税になるようですが、これはあくまで妻が両親から贈与された場合でかつ、名義が私(夫)だけでなく、妻との共同名義になっていて、その頭金に全額使う場合に適用されるとの事でした(若干、認識が違っていたらすみません)。
①現時点で私には贈与税の支払い義務が発生しているのでしょうか?
②贈与税の金額はいくらでしょうか?
③一旦、義両親に返金(振込または手渡し)した場合は、どうなりますか?それにも贈与税がかかるなど
教えて頂けると幸いです。
ちょっと焦っております。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/1/28 22:10:46 解決済み 解決日時: 2024/2/2 12:27:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/2 12:27:27
>昨年の12月に私(夫)の口座に既に振込がありました。その額が妻の父(義父)から500万、妻の母(義母)から200万です。

あなたの口座に義父母から振込があったからと言って、これが即贈与財産になる訳ではない。

あなたが親から借りた場合とか親があなたに預けた場合などもあり得る。


①現時点で私には贈与税の支払い義務が発生しているのでしょうか?

仮に700万円が贈与財産だとするとこれが非課税財産に該当しない限り贈与税の課税対象となるのだから、原始的には納税義務は生じているが、贈与税は申告納税方式の税金なので、原則として納税者が自ら申告書を提出する事で納税の義務が確定する。

質問の事例で具体的に考えると、あなたが義父母から700万円を受け取りそのお金を使ってあなた所有の家を建築・購入すれば義父母からあなたへの贈与財産となる。

700万円を預かったものとして建築等をした家の700万円分の所有権をあなたの配偶者の所有にすれば義父母からあなたの配偶者への贈与財産となる。

500万円分を義父、200万円分を義母の所有にすれば贈与税の問題は生じない。


②贈与税の金額はいくらでしょうか?

700万円の贈与であれば贈与税額は112万円。


③一旦、義両親に返金(振込または手渡し)した場合は、どうなりますか?

贈与契約というのは受ける側の受諾をもって成立するので、振り込まれた時点で受ける側の意思表示をしていなかったものとして、受諾しなかったということで返金するなら問題ない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/2 12:27:27

この度は回答ありがとうございました。
一旦、返金しようと思ってたのですが、預かったという事にしておきたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/2/2 09:58:38
①はい、贈与税がかかります
②義父からの贈与の税48.5万円 義母からの贈与の税9万円 です。
③贈与税の確定は1/1~12/31で算出されますので、年を跨いでの返金の場合、贈与の無効が認められない可能性がありますので、税務署に相談した方がいいでしょう。
税務署を避けたいなら、金銭の貸し借りの契約を結び、(金利の計算が入っていること)借りたことにし、利子を付けて返金しましょう。
当然、証拠を残す必要がありますので、手渡しではなく口座から口座に返金しましょう。
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A 回答日時: 2024/1/31 09:10:39
①現時点で私には贈与税の支払い義務が発生しているのでしょうか?

→そのまま捉えると発生します。

②贈与税の金額はいくらでしょうか?

→単純に計算すると112万です。

③一旦、義両親に返金(振込または手渡し)した場合は、どうなりますか?

→受諾してないとなるので発生しません。


マイホーム建築に対しての直系尊属からの贈与に対して特別控除がありますので使用できるなら使用するべきです。条件がいくつかありますのでよく調べてから贈与を行ってもらうと良いです。今の状態でも構いませんから贈与契約書を交わし日付を今年に入ってからに設定します。振り込みは昨年でも受諾したのが今年に入ってからなら何ら問題ありません。贈与とは渡した方と受けたほうそれぞれの意志無くしては成立しないからです。 その上で住宅資金に組み入れていけば問題ありません。勿論、直系尊属からの贈与ですからあなたではなく奥様との契約になります。奥様の持ち分にあわせて普通の住宅なら500万まで長期優良などでしたら1000万までが限度となります。来年の確定申告で専用の申告様式がありますからそれに合わせて申告をします。
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A 回答日時: 2024/1/29 08:55:21
①いいえ。贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の3月15日までなので。
②(700万円 - 110万円) × 40% - 125万円 = 111万円
③3月15日までに返金すれば課税されません。(贈与税の申告も不要)
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