教えて!住まいの先生
Q 相続による、登記申請書の書き方について 複数の不動産があっても、 合計の評価額を示し、そこから免許税を示すのですね?
個々の土地の評価額が百万以下の場合、免税になりますが、免税のための条文の番号を示し、により非課税、と示さないといけませんよね?
その上で、免税になる土地情報を列挙してゆけばいいのですか?
まさか、土地情報一つ一つに、免税の文言を繰り返し示してゆくわけではないでしょう?
また免税になる物、免税にならない物は同じ申請書で手続きできるのですか?
どのような書式になるのですか?
その上で、免税になる土地情報を列挙してゆけばいいのですか?
まさか、土地情報一つ一つに、免税の文言を繰り返し示してゆくわけではないでしょう?
また免税になる物、免税にならない物は同じ申請書で手続きできるのですか?
どのような書式になるのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/17 17:58:00
土地は、一筆につき評価額100万円未満のものは非課税になります。建物は、何円だろうと課税されます。なので、土地の100万円以上のものと建物全ての評価額を足して、1000円未満を切り捨てたものが「課税価格」となります。そして、課税価格に0.004を掛けて、100円未満を切り捨てたものが、「登録免許税」として、収入印紙などでお支払いいただくものになります。
課税価格と登録免許税の下に、「一部の土地につき租税特別措置法第84条2の3第2項により非課税」と記載して頂ければ問題ありません。司法書士さんによっては、登録免許税の下に「〇市〇町〇番地の土地、etc」と全て記載する方もいれば、不動産の表示の欄の一つ一つに「租税特別措置法、、」と記載する方もいますが、確認する側としては、それによって申請書の枚数が増えて紙の無駄だなぁと思っています。
非課税になるものとならないものが混ざっていても全く問題ございません。また、持分のある共有地でも、登記の目的を「所有権移転及び(被相続人)持分全部移転」と記載していただければ纏めて申請できますよ。
課税価格と登録免許税の下に、「一部の土地につき租税特別措置法第84条2の3第2項により非課税」と記載して頂ければ問題ありません。司法書士さんによっては、登録免許税の下に「〇市〇町〇番地の土地、etc」と全て記載する方もいれば、不動産の表示の欄の一つ一つに「租税特別措置法、、」と記載する方もいますが、確認する側としては、それによって申請書の枚数が増えて紙の無駄だなぁと思っています。
非課税になるものとならないものが混ざっていても全く問題ございません。また、持分のある共有地でも、登記の目的を「所有権移転及び(被相続人)持分全部移転」と記載していただければ纏めて申請できますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/17 17:58:00
ありがとうございました。
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