教えて!住まいの先生

Q 「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」は、婚姻期間が20年以上の夫婦などいくつかの要件を満たせば、最高で2,000万円を課税価格から控除できるという制度です。

との事ですが、この制度を利用する場合、建物と土地の価格はどのように算出するのでしょうか?
なお、当地は路線価の無い地区です。
質問日時: 2024/2/18 17:44:07 解決済み 解決日時: 2024/2/24 20:34:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/24 20:34:30
通常、建物は固定資産税の評価金額
土地は路線価のない場合は固定資産税に評価金額の国税庁所定の評価倍率
を掛けます。(倍率は所轄の税務署に聞いてください)
先にお伝えしますが、追加質問は、相談になりますので、回答できません。
税務署にお聞きください。
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