教えて!住まいの先生

Q 不動産オーナーです。 新築マンションを建築する予定です。 建物の固定資産税額を算出する為の固定資産税課税評価額の算出の仕方(考え方)を教えていただけないでしょうか?一般的にな考え方で構いません。

もう一つ、倍率評価の土地の固定資産課税評価額はどのように算出するのでしょうか?特に農地を造成工事してマンションを建てる場合、農地の評価額はわかるのですが、宅地になった場合の評価額はわかりません。その場合どのように課税評価額を算出するのでしょうか?こちらも一般的な考え方で構いません。
以上、教えていただければ幸いです。
質問日時: 2024/2/18 21:19:23 解決済み 解決日時: 2024/2/28 17:53:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/28 17:53:09
家屋の評価は、再建築方式
それに、経年減点補正(減価償却)を掛け合わせて決定
農地転用が認められると、介在農地の評価になっているでしょ、、、
それに戸数分の住宅があると見なされる
評価額に1/6をしたものが課税標準額(住宅用地・課税標準の特例)
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回答

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A 回答日時: 2024/2/19 06:49:31
一般的な評価額となると、固定資産税評価基準と、評価取扱要領になります。それ以外で算出する方法は、一般的なものではなく「勝手に算出」していることになります
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A 回答日時: 2024/2/19 06:32:36
建物の固定資産税評価額を出すのにはかなり細かい分類がされていますので簡単には出せません。
土地に関しては過去の土地の固定資産税を考慮すればよいですね。その利用方法により評価額は増減します。

農地を宅地に変えた場合の評価額は近傍類似の評価が役所で取れますからそれでほぼわかります。

大切なことですから出来るだけ役所で聞くとよいですね。電話でも教えてくれることも多いですから
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A 回答日時: 2024/2/18 21:19:41
固定資産税の課税評価額は、土地と建物で別々に算出されます。

1. 建物の評価額:新築時の建築費用を基に、耐用年数や経年劣化などを考慮して減価償却を行い、その結果を基に評価額が算出されます。

2. 土地の評価額:公示地価や路線価を基に、地域の相場や土地の形状、面積などを考慮して評価額が算出されます。農地を宅地に変更する場合、その地域の宅地の公示地価や路線価が適用されます。

倍率評価の土地については、特定の条件下で土地の評価額が一定の倍率で上昇する制度です。具体的な倍率は地域や用途により異なります。

ただし、これらは一般的な考え方であり、具体的な評価額は各自治体の固定資産税評価委員会の判断によります。詳細は各自治体に問い合わせることをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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