教えて!住まいの先生

Q 相続や法律に詳しい方、教授ください。 親父の残した土地が 兄の名義になりました。 兄が売却した場合 土地売買の収益は、100%兄の 物でしょうか?

また、嫁いだ者に関しては、
分配される資格は?

親父の妹(叔母)×2人
我々親父の子供×3人

分配する場合
割合の妥当は?
質問日時: 2024/2/29 08:41:52 解決済み 解決日時: 2024/2/29 09:50:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/29 09:50:44
兄の名義にするためには、相続人全員でそうしてもいいって決めるか、遺言書でそうしろって言われてるかどっちかです。ちなみに叔母たちは今回無関係ですので忘れて、子どもたち3人だけの問題になります。あと、基本的に嫁いだかどうかは関係ないですね。苗字で相続権は左右されません。

兄の名義の土地を兄が売ったとしたら、その譲渡所得は当然兄のものでしょう。兄が承継する前提として、兄が売ったあとで代償金というような形で他の相続人に渡すとしていた場合や、換価相続(換価分割)しましょうと決めていた場合はあらかじめ決めていた割合で配分されることになります。

「割合の妥当」とされていますが、それは相続人の皆さんで話し合って決めること。誰かが親の老後の世話をしたうえ、実家を仏壇や墓といっしょに守っていくんだというスタンスでいるなら、完全に等分することは「妥当」とは言えないかもしれません。3人の相続人が「妥当」と思うポイントはそれぞれ違うでしょうけど、そこからは各自が妥協できるポイントを模索することになります。

けど、口約束程度で兄名義にするという遺産分割協議書に署名捺印しちゃっていたら、一切もらえない可能性もあります。だって客観的に見たら他の相続人は「兄のものにしていい」って書いてある書類に署名捺印しちゃってるわけです。言った言わないの争いになったとき、「書いてない書類に署名捺印した」という事実が邪魔して主張が通らないという可能性が高いわけです。

いろいろ書いたけど、質問文では正しい状況がわからないんで可能性なんかを含めて書いてあります。実際の状況にそぐわない内容もあると思うんで、そういうところはスルーしてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/29 09:50:44

ありがとうございました

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A 回答日時: 2024/2/29 09:41:00
相続人全員が同意して、兄が相続したした兄名義になっている土地ならば、売却金はすべて兄の物になります。

>兄が売却した場合
土地売買の収益は、100%兄の
物でしょうか?

はい

>また、嫁いだ者に関しては、
分配される資格は?

ありません
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A 回答日時: 2024/2/29 09:39:19
そんなに詳しいわけではないですが、相続について現在進行形で対応中なので。

他の方も言われているように、売却代金はすべて兄のものとなります。

多分は母はすでに亡くなっていると思いますので、子どもがいる場合は叔母(亡くなれた方のきょうだい)に相続権はありません。全部子どものものであり、基本的に3人きょうだいなら3等分です。
仮に父親が全財産を兄に残すと遺言書を作っていても、法定相続分として本来もらえるものの半分(これを遺留分と言います)すなわち、1/6は質問者がもらう権利がありましたし、嫁いでいった姉?(妹?)も同じだけもらう権利がありました。

法律では権利を自分の意思で放棄することは認められていますし、土地建物のようなものは実際兄が住んでいる場合は、売却して現金化しないと分割はできないので、遺産分割協議という話し合いを法定相続人(質問者の場合はきょうだい)で行って遺産の取り分を決めることができます(家は兄が全部受け取るが代わりにいくら、兄がほかのきょうだいに渡すとか)。
というか、遺産分割協議を終えないと亡くなった方名義の銀行の預金を下ろすことも基本的にできなくなります。

登記の名義変更をするにも、遺産分割協議書という法定相続人全員が承諾し、実印を押し、印鑑証明を付けた書類、さらにほかに法定相続人(隠し子とか)がいないことを示す書類が必要なので、父親の死亡後、兄の名義変更したのなら、その土地は兄のものとして質問者ともう一人がみとめたからということになります。

話し合いで、兄のものと決めた結果を受けて、兄は名義変更したのですから、それは兄の個人的な資産となります。自分の資産を売った代金はすべて兄のものであり、きょうだいに対して分け前を上げる必要はないということになります。

なお、名義変更の登記をしたのが父親が生きているときなら、生前贈与の問題が出てており、遺産分割協議が完了していないということもあります。そういう状況など、条件がそろっていないため、質問文に書かれている内容から言うと、質問者が受け取る割合は0ということが最有力の回答になると思います。
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A 回答日時: 2024/2/29 08:50:29
親父の残した土地が兄の名義になりました。
兄が売却した場合土地売買の収益は、100%兄の物でしょうか?
→自己の所有財産を処分しただけのことですから、当然です。

嫁いだ者に関しては、分配される資格は?
→すでに遺産分割あるいは遺言によって兄の名義に変更されている場合は、遺留分請求しかできません。

親父の妹(叔母)×2人、我々親父の子供×3人、分配する場合割合の妥当は?
→父の遺産分割の場合は、子三人が均等に承継します。
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A 回答日時: 2024/2/29 08:47:59
あなたの兄の名義になったということは、親父の遺した土地を兄が相続したということだと思います。兄がその土地を売却したらその代金は全部兄のものであり、叔母やらあなた方兄弟姉妹に分配する理由はありません。
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