教えて!住まいの先生

Q 相続税の申告について質問です。

不動産の相続がある場合「固定資産税課税明細書」があればそれをもとに評価額を計算したという資料になると思いますが、なぜ添付書類として「公図」「地積測量図」「登記簿謄本」などが必要になるのでしょうか?
これらは必ず添付しなければならないものなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
質問日時: 2024/2/29 17:38:12 解決済み 解決日時: 2024/3/7 23:02:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/7 23:02:15
そもそも、「固定資産税課税明細書」、「公図」、「地積測量図」、「登記簿謄本」は、提出が義務づけられている書類ではありません。税務署がどの様に評価したかを確かめるために提出をお願いしている書類です。
提出しなくても、法的には問題ありません。
特に、倍率方式で評価する土地については、「公図」、「地積測量図」は提出する必要はありません。

「登記簿謄本」については出さなくて良いのです。税務署が登記を確かめたければ税務署権限で登記所にアクセスして必要な情報を取得します。
ただ、申告書を作成する人(たぶん親族や税理士)にとって、持分がどうなっているとか、抵当権がどうなっているかなど色々な情報が分かりますので、提出しなくても取得すべき書類です。
抵当に入っている土地の相続は嫌だとか、遺産分割の情報としても必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/7 23:02:15

ありがとうございます。

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A 回答日時: 2024/3/6 09:54:58
面積、倍率方式だけでは評価額は決まりません。

形とか、場所においても評価額がかわります。だいたいは減額ですから使ってないということは損しているのかもしれませんが、必要なのはそういった理由です。どう考えても評価額が高いのなら、税務署も何も言ってこないです。不正に低いと連絡がくるかもしれません。
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A 回答日時: 2024/3/2 18:48:02
不動産の相続「登記」に使用するのは、固定資産評価額です。
相続「税の申告」の評価は、建物は固定資産評価額ですが、土地は路線価です。
路線価というのは文字通り路線(道路)の価格ですが、実際の土地は、路線価を振られた道路から離れていたり、形状が四角ではなかったり、方角が南側か北川かなどを見て、路線価から補正して財産評価額を算出します。
具体的には、登記簿謄本と公図、地積測量図(はあったりなかったり)を参考にして補正します。
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A 回答日時: 2024/2/29 23:50:25
異なる税制ですし、家屋の評価はそのまま使えますが、土地は使えないのが前提ですよ(宅地比準の場合、相続税路線価or固定資産評価額×税務署が定めた倍率)
不整形や間口狭小といった減価をしている場合は、公図等がないと根拠が示せません
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A 回答日時: 2024/2/29 21:15:20
建物については固定資産税評価額と同じですが。。、




土地については固定資産税評価額と
相続税評価額は同じにはなりません。


相続税評価額を別途、計算しなければいけないので
そのための資料は必要だと思います。

路線価または倍率表が必要なので
それを知るための資料になります。


計算方法。なぜ必要か判りますよ。


https://osd-souzoku.jp/tochihyouka/
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A 回答日時: 2024/2/29 18:35:14
お書きになった資料は、申告時に添付が必要なものでは「ありません」。ただし、参考資料として付けて構わないので、申告内容の確度や信頼性を高めるため付けることが多いです。税理士さんが代理申告するときには、必ず付けるはずです。我々素人が申告する場合は、省略する人もいるかもしれませんが、後で問い合わせが来たり、調査になる可能性は(当然)大きいと予想します。

「公図」「地積測量図」「登記簿謄本」ですが、実際、路線価で土地評価をする際に必ず使いますよね。
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