教えて!住まいの先生
Q 家の相続について 祖父の名義の物ですが、無くなってから固定資産税は支払ってきました。 4月からの法律改正に伴い、名義の移行手続きをするにあたり、祖父・父・娘の私に名義が変更になります。
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本は、祖父と父の2つをとるでいいでしょうか? 教えてください。
祖父からの相続で相続権がある人は、父と伯母(父の妹)が養女に出された人がいましたが、亡くなりました。 また父からの相続権は、私と妹がいますが 妹は相続放棄してくれると思います。 固定資産税年間7000円と安く、相続税かからない物です。
祖父からの相続で相続権がある人は、父と伯母(父の妹)が養女に出された人がいましたが、亡くなりました。 また父からの相続権は、私と妹がいますが 妹は相続放棄してくれると思います。 固定資産税年間7000円と安く、相続税かからない物です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/17 16:11:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は、「相続」の手続きですが、それなら司法書士が専門ですので、近くの司法書士に依頼することです。
そして相続手続きを、軽く考えているように読み取れるのですが、
きわめて簡単に相続手続きを説明します。
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
あなたの場合は、「相続」の手続きですが、それなら司法書士が専門ですので、近くの司法書士に依頼することです。
そして相続手続きを、軽く考えているように読み取れるのですが、
きわめて簡単に相続手続きを説明します。
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/17 16:11:30
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/17 08:22:29
固定資産税の送付先は、市町村の固定資産税台帳に記載された代表者(所有者または使用者)へ送付されて来るようなので、納税通知の送付先が変更されるかは不明です。
登記簿謄本の取り方は、郵送で取得出来ますので二度手間にならないよう事前に登記先の市町村窓口へ相続権人の状況を伝えて、必要な謄本を確認されると良いと思います。
登記簿謄本の取り方は、郵送で取得出来ますので二度手間にならないよう事前に登記先の市町村窓口へ相続権人の状況を伝えて、必要な謄本を確認されると良いと思います。
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