教えて!住まいの先生

Q 今住んでいる賃貸マンションのオーナーチェンジにあたり、更新料の支払い要求と、20,000円の賃料値上げ又は一年間の定期借家契約(賃料は据置き)のどちらかを選べと連絡が新オーナーよりありました。

20,000円の増額は無理だが、2、3,000円程度ならと返信したのですが、3,000円の増額で、1年半の定期借家契約でどうだ、と又返信が来たので、それには応じられない旨の返信しました。

すると、賃料増額について、私の希望額通りに了承したにもかかわらず、とお怒りの返事とともに、「このような状態では、今後何か相談いただいた際にも、貸主として気持ちよく対応できない可能性もあります」、と返信がありました。

それでまた返信をし、その返信にコメントをつけた新オーナーからの返信が下記になります。
◯◯円は全て同じ金額が入ります。

◯◯円は3,000円増額の金額になります。
私としては2,000円の増額をお願いしようと思っていますが、返信の最後に書いてありますが、「次回については、定期借家契約切替を条件とし、もし切替を拒絶されるのであれば、改めて家賃増額請求をいたします。」と言うのが気になります。
定期借家契約には応じられません。
定期借家契約切替を条件に、と言うのが気になります。
◯◯円での今回の更新は、次回の定期借家契約が前提と言うことでしょうか?
このような条件をのむ必要がありますか?
どのように交渉すれば良いでしょうか?
5日以内に返信を、と言われています。
ご教示いただけますと幸いです。

-返信内容-
先日ご提案いただいた内容につきましてお返事いたします。

お断りさせていただきたいこととしまして、賃料の増額及び定期借家契約への移行、そして更新料の請求の全ての要求には応じられないことをご了承ください。
理由といたしましては、賃料値上げと定期借家契約はそれぞれ別にご提案いただいていたと存じます。
また、定期借家契約に移行した場合の更新料は不要と考えております。
なぜなら、既存の普通借家契約を解除し、新たに定期借家契約を結ぶことになるからです。
⇒定期借家契約切替に同意して頂けるのであれば、更新料は不要で構いません。

賃料につきましては、原契約第5条第4項①および②の記載内容に基づく要求であることは理解しておりますが、家賃の値上げは両者の合意が必要と考えております。
また、私が提案いたしました賃料については、今回の更新においても通常の借家契約を継続し、◯◯円を上限として双方が合意できる金額について協議したいと考えておりました。
そのため、賃料◯◯円が希望である、との誤解が生じたことに対してお詫び申し上げます。

私はこの物件に10年以上住んでおり、設備等の経年劣化などを考慮し、リフォーム済みの同じ間取りの部屋と同じ賃料にはならないと考えております。
⇒では、更新後の家賃は、◯◯円で宜しいでしょうか?

また、定期借家契約については、改めてお断りさせていただきたいと存じます。

今回は、オーナーチェンジによる更新という通常の更新とは異なる点を考慮いただき、賃料の据え置きによる通常の借家契約を希望しておりますが、もしも賃料の増額が必要であれば、2,000円程度の増額であれば引き続き協議に応じる用意があります。
次回の更新は通常の更新となると存じますので、退去するかを含め、改めて家賃について協議を行えればと存じます。
⇒更新後の家賃は、◯◯円で宜しいでしょうか?また、次回については、定期借家契約切替を条件とし、もし切替を拒絶されるのであれば、改めて家賃増額請求をいたします。
補足

因みに、前オーナーとの契約は1月20日で契約満了となっています。
その後何処からも連絡がなく、現オーナーが2月よりマンションの所有者が変わりました、と連絡してきたのは2月半ば。
契約終了後も何処からも連絡がなかったため、前オーナーに今後の事を尋ねたところ前オーナーから、「3月分まで現状の賃料を私に支払ってください」、との事でしたので前オーナーにこれまで通りの賃料をお支払いしています。
と、言うことは、私は現状法定更新していると考えて良いのでしょうか?
その場合の対応はどのようにしたら良いのでしょうか?
3月末にこのまま現オーナーに現状賃料を支払って住み続けても良いのでしょうでか?
法定更新(自動更新)を詳しくご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問日時: 2024/3/18 20:42:47 回答受付終了
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回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/3/25 15:51:18
私も前回更新時に増額を言われましたがシンプルに断りました。
双方の合意が無ければ値上げできません。
新大家はおそらく相場に比べたら家賃が安いため、値上げを見越して物件を購入、入居者に値上げを迫っているのでしょう。定期借家にしようとしているのは建替えを検討してるのかもしれません。いまの契約のまま建替えになった場合、あなたを退去させるのにもっとお金を払わないといけないので。

返答はシンプルに「値上げ合意できません。定期借家も合意できません。法廷更新でお願いします。」です。細かいこと言わんでいいです。

契約が合意しない場合、前の契約が勝手に継続されます。家賃を受け取らない場合は法務局に収めれば払ったことになります。その場合、更新料も払う必要なくなります。
また更新契約書の特約部分にも注意してください。あなた不利になることをこっそり追加してくるかもしれません。追加されてたらこれでは契約できません。で終了。

知恵袋での知識だけでは、毅然と対応できないと思いますので弁護士にも相談してください。行政が無料で法律相談受け付けていたり、お金ない人だと法テラスで無料で相談できます。(予約がけっこう先になるかも)
それかネットで弁護士検索して予約して、30分5000円くらいで相談乗ってくれます。(その相談がめんどくさい弁護士は、電話で無料で全部教えてくれたりします)値上げ分より安いです。

また仮に裁判で家賃の増額が認められるには、相場より明らかに安い、10万近く安いとかじゃないと認められません。2,3万安いくらいじゃ認められません。と弁護士が言ってました。
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A 回答日時: 2024/3/21 16:04:12
売買によりあらたに所有者貸主になった者に
前の貸主と締結した賃貸借契約の内容を対抗、主張できます。
なので、すべては当初の契約書の内容により決まります。
あらたに契約書を作成する必要もないのです。
普通契約であれば、更新後も普通契約です。
合意で定期借家契約にすることはできますが、拒否です。
普通は、貸主有利な定期借家契約にするなら、その分
家賃は減額になるのが普通です。(拒否なので
関係ないですが。)
更新は自動更新でしょうか。例え更新手続きが必要としても、
現行賃料さえ支払っていれば、解約にも滞納にもなりません。
貸主の賃料を値上げした更新には応じられない。現行賃料と
同一であれば応じるのです。
賃料を支払い引き続き住めば、契約は同一条件で
更新されたことになります。法定更新と言います。
借主は何もする必要はないです。それに対して異議があるなら
賃料増額の調停とか、解約し明渡訴訟をするなどしかなく、
異議を述べないのであれば、法定更新成立です。
法定更新が成立すれば、契約期間のない契約となり、
今後更新する必要はなくなります。
その不当な、非常識なメール等は保存しておきましょう。
相談は消費生活センターがよいと思います。
これからもグダグダ言ってくるようなら、
弁護士に相談して、値上げにも定期借家契約への変更にも
応じられない。今後何かあれば弁護士を経由して下さい。
とか通知してもらえば黙ると思います。
脅されたとか、恐怖を感じれば、♯9110に相談しましょう。
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A 回答日時: 2024/3/21 14:49:42
次の更新までは現状のまま(すでに更新済)
次の更新時には値上げも定期借家契約も拒否の方向です
定期借家契約は更新ではなく再契約になりますから契約終了と同時に退去せざるを得なくなる可能性が大です
新オーナーはあなたが更新済なのも理解した上で要求をしてるはずです
こんな非常識なヤツ、懲らしめてやりたいですね
あなたの退去を目論んでいます
うまく解決するとよいですね
このまま退去なら退去費用を相応額もらいましょう
くれぐれも定期借家契約は禁物ですよ
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A 回答日時: 2024/3/21 11:33:53
法定更新

以降、従前の契約継続。
新たな契約作成に応じる義務はありません...
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A 回答日時: 2024/3/18 22:00:22
長過ぎて半分以上読んでませんが、貸主の一方的な理由による契約変更をのむ理由はありません。貸主が変わろうが契約書は引き継がれます。悪意ある対応を受けた場合は、訴えることができます。
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A 回答日時: 2024/3/18 21:00:56
なんか、出て行ってほしい雰囲気
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