教えて!住まいの先生
Q 22年前に建てた二階建て住宅 4000万円のうち3000万円は父支払いです。名義は最初から長男です。 父が支払いした3000万円は長男への生前贈与になりますか?
土地は父名義で約1600万円。 相続人二名、長男と次男私 3000万円+1600万円=4600 半分の2300万円の相続権利はありますか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/29 05:52:15
ま、相続などあてにしないのが、最も賢い生き方だと思いますよ。
A
回答日時:
2024/3/25 19:53:48
長男名義なら3000万は長男のものでしょうね、全財産が分かりませんが、長男を
特別受益者とすれば1600万はあなたが貰ってもおかしくないですが、土地と建物の名義が違うのは不自然ですのでなんとも言えませんね
特別受益者とすれば1600万はあなたが貰ってもおかしくないですが、土地と建物の名義が違うのは不自然ですのでなんとも言えませんね
A
回答日時:
2024/3/25 19:13:00
以前の質問と金額が違うけど、答は一緒
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