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Q ■質問 親名義のマンションを賃貸に出して、家賃を子供に振込んでもらった場合、問題はありますか。また贈与税は発生しますでしょうか。 ■詳細

親名義の中古マンションがあり、誰も住んでおらず物置になっています。

管理費や修繕積立金の支払い分が、キャッシュフローとしてマイナスの状態です。
もったいないのですが、親は何もする気がありません。

仮に、私が時間を使って中を片付けて、賃貸に出せる状態にして賃貸に出し、家賃を私名義の口座に振込んでもらうようにしたとします。
この場合、家賃に対する所得税以外に、考慮しなければいけない税金関連の要素はありますでしょうか。

例えばこの物件の賃貸相場が 15万円/月で、管理費と修繕積立金の合計額が2万円、賃貸にかかるその他のコストが平均3万円/月だった場合
月間10万円、年間120万円の収益となりますが、15万円/月に対して親から子供への贈与税がかかる、などです。

ちなみに、親は年金生活者で、私はサラリーマンです。
親のお金関連の事務手続きは、私が代行している状況です。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/3/26 00:26:17 解決済み 解決日時: 2024/3/27 01:40:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/27 01:40:14
まず、所得税は親御さんがしなければなりません。

当然、あなたは不労所得を得るのですから贈与税の対象になります。

贈与税については、もう一つの考え方があり賃貸契約を2年で結んだ場合、あなた名義の口座に振り込むという項目があれば、最初から2年分の家賃を受け取ることの契約と同じ考えが生じるので、経費を引けるかどうかも含め、一義的には180万×2=360万の贈与が考えられます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/27 01:40:14

ご回答、大変ありがとうございました。疑問が解決しました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/26 19:37:15
家賃が子供に振込まれたとしても親に不動産所得が生じていることに変わりはないので、親は確定申告と所得税住民税の納税義務が生ずる。

子供は受け取る家賃分は本来の贈与財産ではないが、相続税法第9条に規定する贈与財産とみなされる財産(経済的利益)を取得しているので贈与税の課税対象となる可能性がある。

ただ、贈与財産とみなされる経済的利益が子供の生活費や教育費に充てられるものであれば非課税財産に該当するため贈与税は課税されない。


>この場合、家賃に対する所得税以外に、考慮しなければいけない税金関連の要素はありますでしょうか。

原則として不動産の賃貸による収入はその不動産の所有者に帰属するから、あなたの所得税が増えるのではなく親の所得税が増える。

あなたは不動産収入から必要経費を差し引いた純額分の経済的利益を受けるから、その経済的利益相当額が贈与財産となる。


>親のお金関連の事務手続きは、私が代行している状況です。

原則的には不動産の所有者に帰属する所得だが、あなたの不動産所得として申告をしても親が申告する場合と納税額が変わらない又は親の不動産所得として申告するのより納税額が増加するのであれば、国は損をしていないので文句は言わないだろう。
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A 回答日時: 2024/3/26 04:29:28
あなたと親の間で賃貸契約して後は転貸に出すと良いですね
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