教えて!住まいの先生
Q 離婚後の不動産について質問です。 当時2500万程の夫名義の分譲マンションのローンが約1800万残っています。後20年で払い終わる予定でした。
離婚するにあたり、妻が残りのローンを一括返済し、離婚後名義を妻に変更するとして、その場合の不動産の分け分はどうなりますか?
規定通り、今の不動産の価値の半分を夫に渡さないといけないのでしょうか?
規定通り、今の不動産の価値の半分を夫に渡さないといけないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/9 23:14:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
文中、現在はまだ「離婚前」のように読み取れます。
それならば、ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停離婚をお勧めします。
なぜなら、調停での離婚なら「財産分与」として結審を受ければ、物件の名義は妻単独に変更できるからです。
●これを個人同士で役所などでの「離婚手続き」なら、銀行が名義変更を認めず、最悪は「一括返済」を求められます。(契約違反となるからです)
ゆめゆめ個人手続きなどはしないように―――です。
文中、現在はまだ「離婚前」のように読み取れます。
それならば、ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停離婚をお勧めします。
なぜなら、調停での離婚なら「財産分与」として結審を受ければ、物件の名義は妻単独に変更できるからです。
●これを個人同士で役所などでの「離婚手続き」なら、銀行が名義変更を認めず、最悪は「一括返済」を求められます。(契約違反となるからです)
ゆめゆめ個人手続きなどはしないように―――です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/9 23:14:29
ありがとうございます。よく調べて検討します。
回答
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A
回答日時:
2024/4/6 08:29:19
妻が残りのローンを一括返済するのでなく、妻が夫名義の不動産を1800万円で購入したことにすればいいのです。
要するに、夫が売主、妻が買主、売買価格1800万円 夫は、売却代金1800万円でローン返済、名義は夫から妻に変更。
夫婦間の売買ですね。
単に妻が残りのローンを一括返済するなら、妻が夫に、1800万円を現金贈与として援助したことになり、夫には、700万の贈与税が課税されます。不動産名義は夫100%です。
要するに、夫が売主、妻が買主、売買価格1800万円 夫は、売却代金1800万円でローン返済、名義は夫から妻に変更。
夫婦間の売買ですね。
単に妻が残りのローンを一括返済するなら、妻が夫に、1800万円を現金贈与として援助したことになり、夫には、700万の贈与税が課税されます。不動産名義は夫100%です。
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