教えて!住まいの先生
Q 取り急ぎご回答いただけるようお願いします 《私道及び私設管に関する覚書について》 【相談の背景】
戸建6軒ある袋路に住んでいますが、その中の1軒(Aさん宅)が売りに出されB建築会社に売却が決まったそうです。その仲介をしている不動産業者より以下①②の書類が送られてきました。
初めての事でどう対処して良いか判断に悩んでいます。
ちなみに私道は6軒で均等分割所有。
埋設している下水管は50年ほど前に6軒で資金を出し合い作った私設管です。
①指導の通行および掘削の覚書(甲:私、乙:Aさん)
(1)乙のガス管・上下水管が私の所有する私道内を通過すること
(2)乙が必要とする掘削工事・その車両通行や重機搬入すること
(3)乙の関係者が無償で通行すること
(4)甲は、乙が乙所有の不動産を第三者に譲渡した場合、該当第三者に対しても(1)-(3)の内容を承諾するものとする。
(5)甲が、本物件を第三者に譲渡する場合は、本覚書の内容を該当第三者に継承させるものとします。
②私道地中の下水管(私設管)に関する合意書
Aさん(以下「甲」という)と 私(以下「乙」という)は、下記表示の物件工作物の使用について、次の通り合意した。
(1)下水管の修理費用について、有事の際は話し合いと経て負担額を取り決めめるものとする。
(2)下水管使用6世帯において、第三者に上記内容で継承されるものとする。
私道は6軒で均等分割所有。
埋設している下水管は50年ほど前に6軒で資金を出し合い作った私設管です。
【質問1】
①-(4)の書面で「第三者に譲渡した場合、該当第三者に対しても~」とありますが、売却や相続される相手に対し私は承諾し続けるという意味でしょうか?
【質問2】
仮にそうだとすると、反社的な人などが入居してきた場合などを考えると、B建設会社までと制限した方がいいのでしょうか?また制限した場合デメリットはありますか?
【質問3】
②の書面で「現住している5世帯も新しく新築する世帯にも良いので便宜を図り作成したもの」と仲介不動産業者より説明されました。本来必要な書類なのでしょうか?単に不動産価値を上げるためのものでしょうか?
取り急ぎ回答いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
初めての事でどう対処して良いか判断に悩んでいます。
ちなみに私道は6軒で均等分割所有。
埋設している下水管は50年ほど前に6軒で資金を出し合い作った私設管です。
①指導の通行および掘削の覚書(甲:私、乙:Aさん)
(1)乙のガス管・上下水管が私の所有する私道内を通過すること
(2)乙が必要とする掘削工事・その車両通行や重機搬入すること
(3)乙の関係者が無償で通行すること
(4)甲は、乙が乙所有の不動産を第三者に譲渡した場合、該当第三者に対しても(1)-(3)の内容を承諾するものとする。
(5)甲が、本物件を第三者に譲渡する場合は、本覚書の内容を該当第三者に継承させるものとします。
②私道地中の下水管(私設管)に関する合意書
Aさん(以下「甲」という)と 私(以下「乙」という)は、下記表示の物件工作物の使用について、次の通り合意した。
(1)下水管の修理費用について、有事の際は話し合いと経て負担額を取り決めめるものとする。
(2)下水管使用6世帯において、第三者に上記内容で継承されるものとする。
私道は6軒で均等分割所有。
埋設している下水管は50年ほど前に6軒で資金を出し合い作った私設管です。
【質問1】
①-(4)の書面で「第三者に譲渡した場合、該当第三者に対しても~」とありますが、売却や相続される相手に対し私は承諾し続けるという意味でしょうか?
【質問2】
仮にそうだとすると、反社的な人などが入居してきた場合などを考えると、B建設会社までと制限した方がいいのでしょうか?また制限した場合デメリットはありますか?
【質問3】
②の書面で「現住している5世帯も新しく新築する世帯にも良いので便宜を図り作成したもの」と仲介不動産業者より説明されました。本来必要な書類なのでしょうか?単に不動産価値を上げるためのものでしょうか?
取り急ぎ回答いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/13 19:09:36
今回はA宅が売却されて他の共有者に覚書をもらうと言う流れですが、お互い様だと思ってください。
ここで頑なに覚書を拒否すれば、あなたが逆の立場になった際に貴方が困ります。
逆の立場とはあなたの不動産を売却する際もそうですが、仮に現段階であなたの家に引き込んでいる水道引込管が故障して私道を掘削する必要が出た場合、Aや他の共有者が掘削を拒否したら工事ができません。
それらを踏まえて、
【質問1】相続は自然承継なので当然にその権利は承継されますが、売買や贈与などで譲渡された第三者に対して承諾し続けることになります。
【質問2】制限したところで再度売却する際にまたお願いされるだけです。
【質問3】分譲地で私道を共有するような不動産は、不動産処分や掘削工事をする際に必要になります。
あって当たり前、ないと不動産処分に困るので価値を下げることになります。
今回A宅の売却でこのような話が出ており不動産屋はA宅だけのために動いていますが、これを機に6軒全員で覚書を締結し、6通作成して各自が1通保有した方が良いと思います。
ここで頑なに覚書を拒否すれば、あなたが逆の立場になった際に貴方が困ります。
逆の立場とはあなたの不動産を売却する際もそうですが、仮に現段階であなたの家に引き込んでいる水道引込管が故障して私道を掘削する必要が出た場合、Aや他の共有者が掘削を拒否したら工事ができません。
それらを踏まえて、
【質問1】相続は自然承継なので当然にその権利は承継されますが、売買や贈与などで譲渡された第三者に対して承諾し続けることになります。
【質問2】制限したところで再度売却する際にまたお願いされるだけです。
【質問3】分譲地で私道を共有するような不動産は、不動産処分や掘削工事をする際に必要になります。
あって当たり前、ないと不動産処分に困るので価値を下げることになります。
今回A宅の売却でこのような話が出ており不動産屋はA宅だけのために動いていますが、これを機に6軒全員で覚書を締結し、6通作成して各自が1通保有した方が良いと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/4/8 08:42:38
Aさんも所有権を持っているということで
書面に書いてある内容は「裁判所に明日持ち込まれてタダで判決を書いてくれるならその通りに出てくる判決の内容」にすぎず
・一般的な社会のルールをお互いに再確認しましょうね
という内容です。同意しても拒否しても内容の修正を要求しても何かが変わるわけでない。必要かと言われれば必要ではありませんが、「これを機に6軒全員で覚書を締結し、6通作成して各自が1通保有した方が良い」これに尽きる
書面に書いてある内容は「裁判所に明日持ち込まれてタダで判決を書いてくれるならその通りに出てくる判決の内容」にすぎず
・一般的な社会のルールをお互いに再確認しましょうね
という内容です。同意しても拒否しても内容の修正を要求しても何かが変わるわけでない。必要かと言われれば必要ではありませんが、「これを機に6軒全員で覚書を締結し、6通作成して各自が1通保有した方が良い」これに尽きる
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