教えて!住まいの先生

Q 離婚時の不動産の財産分与に詳しい方に質問です。 ・マンションは結婚した時に夫がローン組んで購入し、私は連帯保証人などにはなっていません。

・査定してもらったら、2000万ほどアンダーローンになることがわかりました。
・離婚となれば夫はマンションを売却することになります。
・夫は不動産投資をしており、そのローンが300万残っています。

財産分与を求めた場合、
2000万➖売却にかかる手数料等➖300万が基準になるのでしょうか。

投資が絡んだ不動産の財産分与に詳しい弁護士になかなか出会えないため、法律に詳しい方、経験のある方がいたら教えてください。
質問日時: 2024/4/14 23:51:03 解決済み 解決日時: 2024/4/15 19:43:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/15 19:43:34
夫の不動産投資は生活資産には関係が無い個人の負債なので、離婚時の財産分与には計算には入れません。財産分与した後に個人の負債を清算するべきでしょうね。裁判所の調停になった場合、その点は必ず加味します。
質問者様がその負債も許容するかどうか次第ですけどね。
因みに不動産の売却時に必要な手数料というのは買主に不動産屋を仲介させるかどうかによります。不動産屋自身の資金での買取であるなら手数料はかかりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/15 19:43:34

ありがとうございました^_^

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A 回答日時: 2024/4/15 14:23:09
「現在の全ての資産」から「結婚前の全ての資産」を引くだけです。
プラスの資産もマイナスの資産も全て考慮します。
連帯保証人というのは全く関係ないです。
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A 回答日時: 2024/4/15 10:28:48
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、住宅ローン返済中の離婚なら、家庭裁判所の調停で離婚手続きを申し出れば良いです。

すると調停委員が両者から聞き取り、最良の解決方法を探ります。
その中で、「財産分与」で最良なのは、あなた単独での名義変更にしてしまうことです。(以後の返済は、基本的にあなたになりますが)

これを、仮に役所などで離婚手続きをしてしまって、名義変更などしたら、
銀行は、「夫」に対して「契約違反」として最悪、一括返済を求められるのです。

調停での結審なら、正式な法律行為ですので、銀王は「引き落とし」ができていれば甘受するのです。
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A 回答日時: 2024/4/15 05:50:47
財産分与の基本は婚姻後に築いた財産が基本ですからそれを踏まえて考えれば結論は出ると思います。
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