教えて!住まいの先生

Q 宅建の勉強をしています。 抵当権の過去問について教えてください。 問題文

Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 A が乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。


回答
法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属していたこと が必要ですが、登記の移転までは求められていません。
(民法 第388条、最判昭48.9.18)


答えを見ると、この問題が誤り なんですが


―乙建物のために法定地上権は成立しない。
○ なのではないですか?
‪✕‬ 成立する。 ってことですか?

回答の説明文の、
登記の移転までは求められていません
とは、どういう意味でしょうか?

回答を読んでも分からないって⋯

相当 理解力が無くなってきてるのかと思います
疲れてるのか⋯? 何度読んでも、よく分からないので 分かりやすく解説をどうかよろしくお願いいたします 涙
質問日時: 2024/4/21 13:02:36 解決済み 解決日時: 2024/4/26 04:48:24
回答数: 2 閲覧数: 96 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/26 04:48:24
売買すれば所有権を取得しますが、他者に対抗するには登記を備えねばなりません。つまり所有権を得るにあたって登記は(法律上は)必須ではありません。

もちろん他者に対抗せねばならない場面では負けて取られますし、現実には登記無しの取引などあり得ません。

問題文の法定地上権成立のためには登記は必要か?判例ではそこまで求めてません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/26 04:48:24

他の方も、丁寧なご回答ありがとうございました!
また質問させてください! 助かりました 感謝

回答

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A 回答日時: 2024/4/21 13:34:31
問題文本文では、
I. 乙建物はB所有で登記
II. 甲土地と乙建物がともにAの所有になった
III. 甲土地に抵当権設定

肢1 によると、普通なら II. の後、III. の前に、乙建物が B 所有から A 所有に、所有権が移転したことを登記するべきなのですが、
III. になっても登記してなくて、
乙建物が登記簿上は B 所有のままで、甲土地に抵当権を設定していたとしたら、法定地上権は成立しますか?

という問です。

なので、お示しの解説は適切だと思います

たぶん疲れているのだと思います
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